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69207件中 51761-51780件目を表示中
  • 共同抵当権の目的不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合と後順位抵当権者の代位

    三浦潤   

    最高裁第二小法廷平4.11.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:38
  • 抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した後に譲渡され、債務者が異議を留めないで債権譲渡を承諾した場合であっても、右弁済前の第三取得者に対する関係において、抵当権は復活しない

    林圭介   

    最高裁第三小法廷平4.11.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:44
  • 遺留分減殺を理由とする共有持分移転の仮登記仮処分の申請人の負うべき疎明の内容

    相澤眞木   

    東京高裁平4.11.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 Yは、Xが後に吸収合併した訴外会社Aに対し、三億円を貸し付け、同社の代表者Bを連帯保証人としていたところ、主債務者であるAにつき和議手続が開始され、右貸付金の元本全額の分割弁済を受けることになったが、右分割弁済の履行中にBに対し破産宣告がなされたので、右保証債権(残元利金)...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:248
  • 最高三小平4.11.6判決

    《解  説》
     債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合には、債務者は、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これを譲受人に対抗することができないが(民四六八条一項)、その事由の一つとして弁済がある。債務者は、譲渡人に対する弁済によって債権が消滅したことを譲受人に対して主張するこ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:128
  • 最高二小平4.11.6判決

    《解  説》
     本件は、Aが、その所有する甲・乙不動産につき、Bの物上保証人として、Yのために共同根抵当権を設定し、次いで、甲不動産につき、Bの物上保証人として、Xのために根抵当権を設定していたところ、Yが乙不動産の根抵当権を放棄した後、甲不動産の根抵当権を実行し、その売却代金から配当を受けた...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:124
  • 名古屋地平4.11.6判決

    《解  説》
     一 X1は、訴外Aの妻、X2~X4は、いずれもAの子であるところ、Aが、平成元年一二月一四日、Y1の起こした交通事故により死亡したため、加害者Y1とその使用者Y2に対して、損害賠償を請求したものであるが、主として、逸失利益の算定に当たり、Aの老齢年金受給権喪失による逸失利益が認...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     一 亡Aは平成三年四月二一日に死亡し、その相続人は、Aの子七人である。Aが四男Yに対して本件土地を相続させる旨の遺言をしていたため、Yは、本件土地について相続を原因とする所有権移転登記をした。これに対し、X(Aの次男)は、Yに対して遺留分減殺請求の意思表示をした。Xは、右の事実...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:277
  • 《解  説》
     一 旧国鉄は、職員の福祉増進を図るため、職場内で第三者が飲食店等の営業を行うことを認めていたところ、昭和四一年、Yに対し、京都駅構内の事務所の一部で理髪店営業を行うことを承認し、期間は一年間とされていたものの、長年にわたり、毎年更新されてきた。
     ところが、国鉄改革法により、昭...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:221
  • 1 故意の共同不法行為者間の損害賠償請求ないし求償と民法708条の適否 2 故意の共同不法行為者間の損害賠償請求ないし求償につき、民法708条の精神等により請求の一部を認容した事例

    笹村將文   

    名古屋地裁平4.11.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:100
  • 名古屋地平4.11.9判決

    《解  説》
     一 本件の概要
     1 X1・X2は開業歯科医であり、Y1・Y2・Y5の一族が営んでいた歯科材料等販売会社(以下「訴外会社」という。)と取引をしていたところ、訴外会社(現実には本件で問題となる空リースがなされた時点ではY3・Y5が経営の実権を握っていた。)は、その資金繰りのために...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:218
  • 横田信之   

    浦和地裁平成4 年11 月10 日決定

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:305
  • 《解  説》
     一 本件は東京都文京区弥生所在の比較的早期ともいえるマンションをめぐる紛争であって、判決文からも明らかなように紛争が多発しているようである。事件は複数の事件併合で当事者の関係で理解しにくい面もある。(当事者は甲・丙事件被控訴人兼乙事件附帯控訴人・一審原告兼反訴被告・丙事件被告)...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:175
  • 名古屋高平4.11.10決定

    《解  説》
     一 Xは、株式会社大京ほか一名を相手方として、損害賠償等を求める訴えを原審、津地裁四日市支部に提起していたが、右訴えに関する一、二審の判決の言渡し確定後である平成四年八月、原審に対し、原審の平成二年一〇月二九日の第一三回口頭弁論期日の口頭弁論調書を、平成二年九月三日付準備書面が...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:219
  • 《解  説》
     本件は、X(原告、控訴人)がY(被告、被控訴人)に対し建物の明渡しを求めた事案であり、本件建物の貸借関係が賃貸借であるか、使用貸借であるかが争点となったもので、事例として参考になると思われる。本件建物は、東大寺二月堂の近くにあり、Yが茶店兼土産物店として使用し、司馬遼太郎氏の随...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:217
  • 《解  説》
     一 本件は、代用監獄に勾留中の被告人を、裁判官が職権により、拘置所へ移監した事例である。
     二 勾留中の被告人・被疑者を裁判所(官)が職権により移監することができるか否かについては、つとに、金谷利廣・令状基本問題七五問一七三頁が積極説を提唱して以来、同旨の見解を採って移監を認め...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 本件事案は次のとおりである。
     X町(原告、控訴人兼被控訴人)は、Y銀行(被告、被控訴人兼控訴人)に対し、金額一〇〇〇万円の定期預金三口(合計三〇〇〇万円、以下「本件各定期預金」とする)をしていたところ、Xの出納室長Aは、その権限がないのに、Xの町長名義の一時借入金の借入申...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:193
  • 《解  説》
     一 本決定は、競売建物の占有が暴力団関係会社に移転され、又は移転されるおそれがあるとして、売却のための保全処分(民執法五五条一項)として、その暴力団関係会社に対して建物からの退去を命じ、債務者兼所有者等に対して占有移転禁止を命じたものである。
     問題になった建物は、地下二階付き...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:243
  • 名古屋地平4.11.11判決

    《解  説》
     一 X1~X5は、いずれも昭和五一年から昭和五七年にかけて、Yが経営する「知多カントリー倶楽部」の会員となった者であるが、昭和六〇年九月の九ホール増設に際しX1~X4が増設協力金を支払わなかったことから増設九ホールの利用について非会員として取扱われたため、増設九ホールについても...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     一 本件は、少年補導員が刑法一九五条一項にいう「警察の職務を補助する者」に該当するか否かが争われた付審判請求事件の抗告審の決定である。
     事実関係の概要は、次のとおりである。請求人は、パチンコ店で少年補導を受けた際、職務に従事中の警察官及び少年補導員から暴行を受けて傷害を負い、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:198