《解 説》
一 本件は、タクシー会社に運転手として勤務していた被告人が、強引に退職させられたこと等に憤激し、同社の売上金を強取しようと企て、売上金を押送する同社営業課長の運転する自動車に同乗し、途中、売上金の入ったビニール袋をつかんで奪い取ろうとしたしたところ、逆に奪い返されたため、所携の...
《解 説》
X1、Y1及びY2の先代AはBから土地を賃借し、その上に建物を建築して生活していた。Aはその後Bとの間で自己の有する借地権と賃借している土地の一部(本件土地)の所有権を交換する契約を締結し、本件土地の所有者となった。X1はAの承諾を得て本件土地上に建物(本件建物)を建てA夫婦と...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が福井県敦賀市に建設を予定している我が国で最初の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」について、その付近住民である原告(X)らが、被告内閣総理大臣(Y)がした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が福井県敦賀市に建設を予定している我が国で最初の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」について、その付近住民である原告(X)らが、被告内閣総理大臣(Y)がした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告たる大阪税関職員(退職者を含む)が、任命権者である大阪税関長から、原告組合たる全国税関労働組合大阪支部に所属していることを理由に、昇任、昇格、昇給において不当な差別を受け、経済的、精神的苦痛を蒙ったとして、原告組合は、大阪税関当局から違法な組織破壊...
《解 説》
被告(被上告人)が頭皮用育毛剤などに付して販売している「木林森」との商標が、指定商品を第四類せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類とする登録商標「大森林」に類似しているかが争点の事案。一、二審とも、両者は類似するものとは認められないとしたのに対し、「木林森」商標を付した製品の製造...
《解 説》
一 原告が勤務先の小学校でクラブ活動の指導としてまりつき跳び越し(あんたがたどこさ)の演技指導をしていたところ、ボールを跳び越えた後の着地に失敗し、右膝を捻挫した。その後、単なる捻挫としては痛みが激烈で、かつ、継続的であったため、種々の病院等を廻ったが、最終的に反射性交感神経性...
《解 説》
一 Xは、長野市内においてスナックを経営している女性であるが、昭和六三年二月二日午前一時頃、右スナックから帰宅するに際し、無免許で普通乗用自動車を運転して走行中、無免許の現行犯で逮捕され、長野南警察署に引致された。そして、Xは、無免許運転の被疑事実を認めたが、同署の留置場へ連行...
《解 説》
一 日本で就労する意図のもとに短期在留資格で来日したXは、製本会社Y1に雇用され、約一年四ヶ月後右手の人差指の先を切断するという労災事故に遭った。そこで、Y1及びその代表者Y2を相手取って、Y1の安全配慮義務違反とY2の不法行為を理由に損害賠償請求をした事案である。
二 不法...
《解 説》
XはYとの間で自家用自動車保険契約を締結した後、車両の入替をしたが、その通知をYに対してしないうちにスリップ事故を起こし、物損の賠償として五三万円余を支払い、Yに保険金を請求した。
自家用自動車保険普通保険約款六章一般条項六条には、被保険自動車が廃車、譲渡又は返還された後、そ...
《解 説》
一 訴外Aは、平成元年一月当時、Y伊勢市の消防署に勤務していたものであるが、同月二五日、Yの消防本部が実施した耐寒訓練である朝熊山登山に参加し、登山道を歩行していた際突然直立不動のまま倒れ失心したため、救急車で病院に運ばれたが、同月、労作性狭心症による不整脈で死亡した。
そこ...
《解 説》
Xは、賃貸目的で本件建物を所有しており、Yは、洋菓子の製造販売を業として本件建物をXから賃借してきたところ、数度の更新後、Xは、建物の老朽化による建て替えを正当事由とする更新拒絶をYに通告し、期間満了後にYに本件建物の明渡しを求めた。
Yは、明渡しを拒んで本件訴訟となった。
...
《解 説》
一 本件は、X(宮城県仙台市在住)がY(広島市に本社のある会社)との間で学習塾加盟契約を締結し、契約金三七〇万円を支払ったほか学習塾の開設準備の費用として九八万円余を支出したが、右契約締結自体が詐欺であり不法行為に当たるとして、XがYに対し損害賠償を求めて仙台地方裁判所に訴訟を...
《解 説》
Xは、道路運送車両法(以下「法」という。)九四条の二の指定自動車整備事業の指定を受けて民間車検業を営む会社であるが、その選任した自動車検査員であり、形式的な従業員でもあるAが、違法な改造車につき、整備も検査も全くしないで保安基準に適合していることを証明したことにより、結果的に、...
《解 説》
本件は、昭和五九年四月二八日、原告が被告の開業する診療所で分娩中に、子宮破裂が生じ、児が低酸素状態に陥って重篤な脳性麻痺となり、結局生後一年八か月で死亡したという事案である。この分娩では、陣痛が起こる前から、子宮収縮剤(陣痛促進剤)オキシトシンが投与された。
主要な争点は、子...