《解 説》
Xは、Y会社の建設し所有する近隣の事務所ビル(地上二五・五メートルの八階建て)のためにテレビに電波障害が発生し、ゴーストが生じて映像が極めて悪い状態となる被害を被った。そこで、Xは、ケーブルテレビを利用することによって対処することにし、Yに対して、ケーブルテレビの加入料・工事費...
《解 説》
一 X1は、平成元年九月、不動産仲介業者の仲介により、訴外A所有の土地を代金一億六〇二〇万円で買受けることになり、X1自らが三〇〇〇万円を、X2が一億円を準備したが、国土法所定の手続が完了していなかったため、X1が売主Aに対して貸し付けることとし、その貸金債権を担保するため右土...
《解 説》
本件は、女子高校生を読者層として発行されている月刊漫画雑誌の題号「別冊フレンド」が、商標登録のための具体的登録要件(登録阻却要件の有無)をみたすかどうかが争われた事案で、日刊紙上の話題ともなった。
特許庁は、本願商標「別冊フレンド」からは、自他識別標識の機能を持たない「別冊」...
《解 説》
一1 本件は、加害者である原告(控訴人)X1・その自動車の運行供用者である原告(控訴人)X2から被害者である被告(被控訴人)Y宛てに対する交通事故に基づく損害賠償債務の不存在確認訴訟である。Xらの主張によると、X1運転の普通乗用車が平成三年九月一六日の深夜東京都内明治通りの歩行...
《解 説》
一 本件は、「他人の住居に侵入して家人二人(甲の妻及び長男)をビニール紐で順次絞殺して現金一四万円在中の手提げ金庫を強取した上、犯跡を隠ぺいするため、室内に灯油をまくなどして台所に放火し、家屋の一部を焼いた」という住居侵入、強盗殺人、現住建造物放火の事実につき、被告人両名と犯人...
《解 説》
一 南千住スカイハイツの所有者で構成する管理組合は、平成二年四月、総会決議に基づき、右ハイツの改修工事を行うことになり、その工事を建築会社に請負わせたが、右管理組合の理事長Yは、契約に反し、工事完成前に、右建築会社に対し、工事代金として一億七三〇〇万円を支払ってしまった。
そ...
《解 説》
本決定は、行政事件訴訟の主観的・客観的併合の場合の訴額算定に関する事案で、過納手数料還付申請却下決定に対する抗告という形で現れたものである。
本案訴訟の内容は、本決定自体からは明確でないが、建設大臣から東京都が受けた環状六号線の拡幅を目的とする都市計画決定の認可処分(都市計画...
《解 説》
一 韓国人であるY(本訴被告、反訴原告)は、平成二年一〇月三日から、X(本訴原告、反訴被告)の経営する東京都新宿区にあるクラブ(以下「本件クラブ」という。)にホステスとして勤務したが、その際、Yは、(1)本件クラブ勤務中に毎月三〇万円ずつ分割返済する、(2)XとYの雇用契約が解...
《解 説》
一 Xは石油のいわゆる業転取引を行う株式会社、Yは総合商社である株式会社である。
石油の業転取引では、石油商品を調達しようとする者と供給する者との間に、複数の業者が入り、連続した転売の形をとるが、このとき原発注者と最終売主とが一致して環状を形成してしまうことがある。本件で問題...
《解 説》
一 本件は、運転免許取消処分をするに当たり、その処分理由となった違反行為を行った時に責任能力があることが必要なのか否かが問題となった事案である。
事実関係は、次のとおりである。すなわち、山口警察署所属の警察官Aは、交差点で直前に停止していたX運転車両が、尾灯を破損している上に...
《解 説》
Xは平成三年四月に施行された蒲郡市議選に立候補し、八二三票を得て当選した(次点者の得票は八一七・四七一票とされた)。右当選について二名から異議の申出がなされ、市選管は異議申出を棄却する旨決定したが、右二名からY(県選管)に審査の申立てがなされた。その結果、YはXの当選を無効とす...
《解 説》
一 Xは、昭和四二年に重機会社に入社し、以来、板金、製罐等の作業に従事していたが、昭和五五年三月、自動車駐車場の金属部品の穴あけ作業中、重さ二キロのボール盤のハンドルが頭上に落下し、その日から頭が重い状態が続いた後、激しい頭痛が起こり、くも膜下出血と診断されて手術を余儀なくされ...
《解 説》
一 本件の事案は、次のとおりである。昭和六〇年八月一五日、当時の内閣総理大臣であった中曽根康弘元首相(被告、被控訴人)が、内閣総理大臣として、公用車で、靖国神社に赴き、拝殿において、「内閣総理大臣中曽根康弘」と記帳し、引き続き本殿に至り、当時の藤波孝生内閣官房長官及び増岡博之厚...
《解 説》
一 Y(被告)は、もとYが所有していた土地について、第三者を相手方として、土地所有権移転登記の抹消登記手続訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起したが、第一審では敗訴した。Yは、右第一審判決の前から、不動産販売業を営む会社の代表者X1(原告)及び不動産仲介業者X2(原告)と知り...
《解 説》
一 X(当時一六歳の男子・高校生)は、無免許でオートバイを運転中、転倒事故を起こし、左足関節の上部に完全骨折等の傷害を負って、Yら先代(訴訟係属中に死亡し、Yらによる受継があった。)の経営する病院に入院した。
Xの治療にあたったYら先代は、入院の翌日、骨折部位を切開し、骨折部...
《解 説》
本件の被拘束者Aは、昭和五五年一一月に死刑判決が確定し、拘置所に拘禁されている者であり、拘束者Yは、右拘置所の所長である。Aは昭和五六年四月、右死刑判決に対して再審の請求をした。
Aの再審請求事件の弁護人の一人であるX1(平成三年四月二二日に受任)及びAの実姉であるX2は、A...
《解 説》
一 本件の概要は、次のとおりである。
被控訴人は、控訴人(金融業者)との間で、控訴人発行のキャッシュカードを利用して限度額まで繰り返し金員の借入れができる契約(以下「本件契約」という。)を締結し、その際、右契約書の連帯保証人欄に妻の名前を記載して捺印した。その後、控訴人は、被...
《解 説》
一 本件事案の概要はこうである。(1)明星自動車株式会社はもと旧進駐軍の離職者によって設立された。原告北村、西村がその中心人物であった。(2)株主である被告橋本、鈴木らは、創業の功労者で代表取締役である原告北村を昭和四三年五月に、原告西村を昭和五〇年一二月に、相次いで解任して、...