《解 説》
一 韓国人であるY(本訴被告、反訴原告)は、平成二年一〇月三日から、X(本訴原告、反訴被告)の経営する東京都新宿区にあるクラブ(以下「本件クラブ」という。)にホステスとして勤務したが、その際、Yは、(1)本件クラブ勤務中に毎月三〇万円ずつ分割返済する、(2)XとYの雇用契約が解...
《解 説》
一 Xは石油のいわゆる業転取引を行う株式会社、Yは総合商社である株式会社である。
石油の業転取引では、石油商品を調達しようとする者と供給する者との間に、複数の業者が入り、連続した転売の形をとるが、このとき原発注者と最終売主とが一致して環状を形成してしまうことがある。本件で問題...
《解 説》
一 本件は、運転免許取消処分をするに当たり、その処分理由となった違反行為を行った時に責任能力があることが必要なのか否かが問題となった事案である。
事実関係は、次のとおりである。すなわち、山口警察署所属の警察官Aは、交差点で直前に停止していたX運転車両が、尾灯を破損している上に...
《解 説》
Xは平成三年四月に施行された蒲郡市議選に立候補し、八二三票を得て当選した(次点者の得票は八一七・四七一票とされた)。右当選について二名から異議の申出がなされ、市選管は異議申出を棄却する旨決定したが、右二名からY(県選管)に審査の申立てがなされた。その結果、YはXの当選を無効とす...
《解 説》
一 Xは、昭和四二年に重機会社に入社し、以来、板金、製罐等の作業に従事していたが、昭和五五年三月、自動車駐車場の金属部品の穴あけ作業中、重さ二キロのボール盤のハンドルが頭上に落下し、その日から頭が重い状態が続いた後、激しい頭痛が起こり、くも膜下出血と診断されて手術を余儀なくされ...
《解 説》
一 本件の事案は、次のとおりである。昭和六〇年八月一五日、当時の内閣総理大臣であった中曽根康弘元首相(被告、被控訴人)が、内閣総理大臣として、公用車で、靖国神社に赴き、拝殿において、「内閣総理大臣中曽根康弘」と記帳し、引き続き本殿に至り、当時の藤波孝生内閣官房長官及び増岡博之厚...
《解 説》
一 Y(被告)は、もとYが所有していた土地について、第三者を相手方として、土地所有権移転登記の抹消登記手続訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起したが、第一審では敗訴した。Yは、右第一審判決の前から、不動産販売業を営む会社の代表者X1(原告)及び不動産仲介業者X2(原告)と知り...
《解 説》
一 X(当時一六歳の男子・高校生)は、無免許でオートバイを運転中、転倒事故を起こし、左足関節の上部に完全骨折等の傷害を負って、Yら先代(訴訟係属中に死亡し、Yらによる受継があった。)の経営する病院に入院した。
Xの治療にあたったYら先代は、入院の翌日、骨折部位を切開し、骨折部...
《解 説》
本件の被拘束者Aは、昭和五五年一一月に死刑判決が確定し、拘置所に拘禁されている者であり、拘束者Yは、右拘置所の所長である。Aは昭和五六年四月、右死刑判決に対して再審の請求をした。
Aの再審請求事件の弁護人の一人であるX1(平成三年四月二二日に受任)及びAの実姉であるX2は、A...
《解 説》
一 本件の概要は、次のとおりである。
被控訴人は、控訴人(金融業者)との間で、控訴人発行のキャッシュカードを利用して限度額まで繰り返し金員の借入れができる契約(以下「本件契約」という。)を締結し、その際、右契約書の連帯保証人欄に妻の名前を記載して捺印した。その後、控訴人は、被...
《解 説》
一 本件事案の概要はこうである。(1)明星自動車株式会社はもと旧進駐軍の離職者によって設立された。原告北村、西村がその中心人物であった。(2)株主である被告橋本、鈴木らは、創業の功労者で代表取締役である原告北村を昭和四三年五月に、原告西村を昭和五〇年一二月に、相次いで解任して、...
《解 説》
本件は、平成三年四月に施行された愛知県議選における条例による議員定数の配分が違法であるとして選挙の無効を求めた訴訟である。
Xら選挙人の主張の骨子は、同県において配当基数が〇・三一二二である北設楽郡選挙区と同〇・三一一六である南設楽郡選挙区(いずれも平成二年の国勢調査人口によ...
《解 説》
一 Y1(京都ホテル)は、京都市中京区河原町通二条所在の「旧京都ホテル」を取り壊して、その跡地に、地上一六階・地下四階、建物の高さ六〇メートルの「京都ホテル」の建築を計画し、平成三年七月、建築基準法所定の建築確認を得たうえ、その建築をY2(清水建設)に請け負わせ、Y2において京...
《解 説》
一 本件は未だ離婚に至らない別居中の妻が夫に対して子の引渡しを求めた人身保護請求事件である。弁護士である夫Aは、子(一歳九か月)の世話をきちっとするから安心して腰痛の治療のためアパートへいきなさいと嘘をいって、その隙に子Cを連れだし、自己の住居に移した。それ以後、夫婦がいた旧住...
《解 説》
一 Xは、Yと夫婦であるが、両親との同居の件で不仲となり、平成元年三月、Yが長男A(昭和六一年二月生)を連れて実家に帰り、Aとの面接を拒否するため、Aとの面接交渉を求めて審判の申立てをしたものである。
一審は、XがAの通う幼稚園又は学校の行事に参加するという形態によるAとの面...
《解 説》
一 本件は、婚姻中の妻Xが、夫婦間の不和により未成年者を連れて別居するに至った夫Yを相手方として、右未成年者の監護者をXと定める旨の審判の申立てをした事案である。
一審は、父母が事実上の離婚状態で別居し、子の監護につき協議が調わない場合において、子の福祉のため必要がある時は、...