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雑誌
   
69207件中 51081-51100件目を表示中
  • 《解  説》
     本件は、行方不明の債務者に対し、横領の損害賠償債権を有する債権者が、債務者の給料及び退職金債権を被差押債権として、債権差押え命令の申立てをした事件である。
     債務者は、行方不明となって約五年経過しており、その間給料や退職金を取りにくることもなかったので、債権者は、法律の定める差...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:265
  • 会社判例と実務・理論 2 総論 親子会社 事実上の取締役概念の親子会社関係への適用

    吉本健一   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:17
  • 25 取締役・取締役会(責任(4)) 事実上の主宰者と取締役の責任

    川内克忠   

    京都地裁平4.2.5

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:99
  • 《解  説》
     一 本件は、銀行預金債権の差押命令に対する執行抗告事件である。差し押さえられた銀行預金は、もっぱら厚生年金及び国家公務員共済年金の振込によって成立したものであった。これらの年金は、いずれも差押禁止債権とされている(厚生年金保険法四一条一項、国家公務員等共済組合法四九条)。そこで...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 経営委託契約名下になされた鉄道高架下施設物の一部分の利用を店舗等の賃貸借契約と解し、借家法の適用を認めた事例

    石黒清子   

    最高裁第一小法廷平4.2.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:72
  • 最高一小平4.2.6判決

    《解  説》
     本判決は、旧国鉄の高架下施設の賃貸借に借家法が適用されるのか否かにつき、これを肯定した原審の判断を最高裁が是認したもので、事例的な判断であるが、実務的な意義は少なくないと思われる。
     事案は、旧国鉄の鉄道高架下施設の賃貸などを目的とする訴外会社から本件施設物の使用承認を受け、そ...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:52
  • 《解  説》
     本件で紹介したいのは、書面によらざる贈与が相続財産額算定上の控除対象となる債務に該当するか否かの判断である。相続税法一三条一項一号は「被相続人の債務で相続開始の際に現に存在する」債務を控除対象とし、更に、同法一四条一項は控除対象の債務は「確実と認められるもの」に限っている。
     ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:91
  • 1 総論 子会社法人格の否認と親子会社の損害賠償責任

    加美和照   

    東京地裁平4.2.7

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:5
  • 《解  説》
     一 水俣病に関する訴訟の概要
     本件は、いわゆる水俣病損害賠償訴訟のうち、東京訴訟の第一審判決である。
     水俣病損害賠償訴訟は、熊本県不知火海周辺の住民が、チッソ株式会社水俣工場から排出されたメチル水銀に汚染された魚介類を摂取したことによって水俣病に罹患したとして、メチル水銀を...

    引用形式で表示 総ページ数:195 開始ページ位置:65
  • 1 書留郵便に付する送達を実施する場合における送達不能及び就業場所が判明しないこと等の認定 2 2度にわたる特別送達が不奏功となった後に実施された訴状等の書留郵便に付する送達が要件に欠けるものとして違法であるとされた事例

    高橋譲   

    東京高裁平4.2.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:210
  • 《解  説》
     一 X1~X11はY会社(JR東日本)の従業員であるが、運転所事務室に無断で立ち入り、退去通告に従わなかったこと等(以下「本件行為」という。)を理由に、X2は訓告、その余のXらは厳重注意の各処分(以下「本件処分」という。)をY会社から受けた。
     Xらは、Xら全員について本件処分...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:143
  • 《解  説》
     東京都区内にあるいわゆる環状六号線道路を拡幅し、併せてその地下に高速道路及び地下鉄を通すという都市計画事業に関し、右道路の沿線に居住し、或いは土地を所有する等している住民ら多数が、建設大臣のした右各事業の認可のうち、東京都知事に対してした地上拡幅道路整備事業の認可及び首都高速道...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     本件は、売買代金請求訴訟を提起され、訴状等が書留郵便に付して送達され、欠席判決を受けたYが、送達が違法であるとして控訴したケースである。
     本判決は要旨次のとおり判示して、原判決を取消し、原審に差し戻した。すなわち、本判決は、①本件では、平成二年一〇月四日に訴訟が提起された後、...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:262
  • 京都地 平成04.02.10 判決

    《解  説》
     一 本件の事案の概要はこうである。京都府は、いわゆる府政記者クラブに対し記者室を貸与し、取材の便宜を図っている。京都府の住民である原告は、これを違法な公金支出であると主張した。記者室の電話代、ファクシミリ代などや専属の女子職員の給与の公金支出、記者室の無償貸与が財産の管理を怠る...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:153
  • 《解  説》
     本判決は、最三小判昭63・7・19民集四二巻六号四八九頁、本誌六八一号一一七頁の差戻後の控訴審判決であり、その事案の概要は、以下のとおりである。控訴人高橋の設立した控訴人会社は、右高橋の考案に係る本判決添付の別紙第一目録記載の自動車接地具(車体に溜まった静電気を地上にアースする...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 本件は心室中隔欠損症(心臓の左心室と右心室とを隔てる壁に穴が開いていること)の手術の首尾が争われた事例である。
     原告X1は心室中隔欠損症であったが、五才であった昭和五七年六月、被告Yが開設、運営する国立療養所岐阜病院に入院してその欠損孔を閉じる手術を受けた。閉鎖手術自体は...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:167
  • 《解  説》
     本判決の認定した事実によれば、Xらは昭和二八年一一月、設立中のYの発起人代表との間で本件土地(公簿上五万八六五四平方メートル、実測九万二六五七平方メートル)についてゴルフ場に使用することを目的として期間一〇年の約で賃貸借契約を締結したという(Yが設立されたのは昭和二九年三月であ...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:275
  • 会社判例と実務・理論 2 取締役・取締役会 代表訴訟 提訴請求を欠く代表訴訟の可否

    西尾幸夫   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:180
  • 《解  説》
     一 株主が代表訴訟を提起するにあたっては、まず、会社に対し書面で取締役の責任を追及する訴えを提起するよう請求しなければならない(商二六七条一項)が、その請求を受けるについては監査役が会社を代表する(同法二七五条ノ四後段。もっとも、商特法上の小会社では代表取締役が会社を代表する(...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     一 本件は、原告(開発業者)が、合計戸数一〇〇〇戸を超えるマンションを建設する計画に基づき、被告(町)に対して給水の申込みをしたところ、被告が「開発行為又は建設で二〇戸(二〇世帯)を超えるものには給水しない。」と被告制定の水道事業給水規則三条の二第一項(以下「本件給水規則」)と...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:238