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69119件中 51061-51080件目を表示中
  • 《解  説》
     一 X1とX2の二男A(昭和四八年六月生)は、昭和五八年九月三〇日、学校からの帰りに友人三人と高知県吾川郡所在の仁淀川付近の導流堤(以下「本件導流堤」という。)に遊びに行き、蟻地獄状の砂穴(以下「本件砂穴」という。)に砂を落すなどして遊んでいたところ、足を滑らせて本件砂穴に落ち...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:154
  • 《解  説》
     一 本件は、①母Zから出奔した父Y(公示送達)に対する不貞行為、悪意の遺棄を理由とする慰藉料請求権を原告ら子供二名X1X2が母から相続したとして、また、②養育看護を受けられなかったことによるX1X2固有の慰藉料をYに対して請求した事案である。本件訴えは、Yが相続した(X1X2も...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:205
  • 《解  説》
     本判決は、いわゆるみなし公務員である国鉄清算事業団の幹部職員が、測量会社の社長ら三名の業者に対し、職務上の便宜をはかったなどとして積極的に金品を要求し、前後五回にわたり、現金合計三四〇万円および時価一三〇万円相当の外国製中古自動車を賄賂として収受したという事案である。収賄事犯の...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:271
  • 《解  説》
     一 本件は人間ドックでの癌の看過に対する医師の責任が争われた事例である。
     昭和五八年七月当時Aは五二才であったが、便秘症のためY医師が開設、運営している診療所で人間ドック検査を受けた。Yは直腸指診、次いで注腸検査を実施した結果、便通異常として便秘症に対する治療をしたが、Aは翌...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:235
  • 《解  説》
     一 X(原告・反訴被告)は、茅ヶ崎市東海岸に自宅を所有して居住していた者であるが、昭和六三年春ころから、自宅の建て替えを計画し、同年一〇月、茅ヶ崎市から、地上四階建の店舗兼共同住宅の建築について確認を受け、自宅の解体工事に着手したところ、近隣の住民Y(被告、反訴原告)らは、Xの...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:197
  • 《解  説》
     Xは、その父Aが昭和六三年一〇月四日死亡したことにより、遺産たる「第一建物」を相続取得した(Aの相続人としてはX1のほかX1の妹X2があるが、第一建物をX1が単独取得したのは、遺産分割協議によるもののようである。同建物は未登記であったが、平成元年七月一二日X1名義に所有権保存登...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     Y2は、Xと婚姻したものの二か月余りで別居するに至り、慰謝料及び財産分与請求権を保全するために、代理人弁護士Y1がY2に代わって銀行と支払保証委託契約を締結する方法で合計一一〇万円の担保を立てて、X所有建物、預金を仮差押えした上、離婚、慰謝料六〇〇万円、財産分与一二〇〇万円を求...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:188
  • 福島地いわき支平4.1.31判決

    《解  説》
     Xら三名は、Yら二名が運行の用に供していた自動車に追突され、X1は通院二八七日間、X2は入院一三九日間、通院一九三日間、X3は通院一五五日間のいずれも頚椎捻挫等の傷害を負ったと主張し、合計約八〇〇万円の損害賠償を求めて提訴した。これに対しYらは、工学鑑定書等を提出し、Xらが本件...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:202
  • 《解  説》
     一 本件は、Y社と共同してゴルフ場開発にかかわっていたAが、Y社に対し、①主位的に、AとY社との間にはゴルフ場建設を共同事業目的とする組合契約が成立しており、右組合契約終了後の残余財産清算金として一億円、②二次的に、Y社とAとの間には委任又は準委任契約が成立しており、右に基づき...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:215
  • 《解  説》
     一 本件は、殺人等の罪で第一審において死刑を言渡され控訴を申立てた被告人が右控訴を取下げたのに対し、弁護人から右控訴取下の効力に関し疑義が提出されたため、裁判所が決定によりその見解を表明したものである。
     弁護人は、(1)被告人は本件控訴取下書を提出した当時、その意味を認識し理...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     一 近時、弁護過誤訴訟や弁護士報酬をめぐる紛争など弁護士が訴訟当事者となる訴訟類型が増加する傾向が顕著になってきている。本件も、弁護士ともとの依頼者との間に発生した紛争にまつわる損害賠償請求訴訟である。また、「裏切られ余計な裁判、弁護士に『一四〇〇万円支払え』」という見出しで新...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 本件は、全国税関労働組合(全税関)神戸支部(以下「原告組合」という。)とその組合員一四一名(以下「原告組合員」という。なお、一部の者の地位を相続人が承継している。)が、神戸税関長が原告組合員に対して組合員であることを理由に昇任、昇格、特別昇給において差別的な不利益取扱いをし...

    引用形式で表示 総ページ数:125 開始ページ位置:50
  • 《解  説》
     Xは強盗殺人等の罪により第一審で死刑判決の言渡しを受け、上告中の者であるが、Xが購読していた新聞及び差入れを受けた週刊誌に掲載された記事中の別の被疑者Aの顔写真について拘置所長が閲読を不許可とし、墨塗りする抹消措置を施したことを違法であると主張して、Y(国)に対し慰謝料の支払を...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     本件は、行方不明の債務者に対し、横領の損害賠償債権を有する債権者が、債務者の給料及び退職金債権を被差押債権として、債権差押え命令の申立てをした事件である。
     債務者は、行方不明となって約五年経過しており、その間給料や退職金を取りにくることもなかったので、債権者は、法律の定める差...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:265
  • 会社判例と実務・理論 2 総論 親子会社 事実上の取締役概念の親子会社関係への適用

    吉本健一   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:17
  • 25 取締役・取締役会(責任(4)) 事実上の主宰者と取締役の責任

    川内克忠   

    京都地裁平4.2.5

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:99
  • 《解  説》
     一 本件は、銀行預金債権の差押命令に対する執行抗告事件である。差し押さえられた銀行預金は、もっぱら厚生年金及び国家公務員共済年金の振込によって成立したものであった。これらの年金は、いずれも差押禁止債権とされている(厚生年金保険法四一条一項、国家公務員等共済組合法四九条)。そこで...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 経営委託契約名下になされた鉄道高架下施設物の一部分の利用を店舗等の賃貸借契約と解し、借家法の適用を認めた事例

    石黒清子   

    最高裁第一小法廷平4.2.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:72
  • 最高一小平4.2.6判決

    《解  説》
     本判決は、旧国鉄の高架下施設の賃貸借に借家法が適用されるのか否かにつき、これを肯定した原審の判断を最高裁が是認したもので、事例的な判断であるが、実務的な意義は少なくないと思われる。
     事案は、旧国鉄の鉄道高架下施設の賃貸などを目的とする訴外会社から本件施設物の使用承認を受け、そ...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:52
  • 《解  説》
     本件で紹介したいのは、書面によらざる贈与が相続財産額算定上の控除対象となる債務に該当するか否かの判断である。相続税法一三条一項一号は「被相続人の債務で相続開始の際に現に存在する」債務を控除対象とし、更に、同法一四条一項は控除対象の債務は「確実と認められるもの」に限っている。
     ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:91