《解 説》
一 本件は、いつ倒産するかも知れない状態に陥っていた株式会社の専務取締役である被告人が、同社の債権者を害する目的で、同社で使用中の売掛帳、買掛帳及び振替伝票を隠匿し、もって同社の商業帳簿を隠匿したとして破産法違反に問われ、右売掛帳、買掛帳及び振替伝票が破産法三七四条三号にいう「...
《解 説》
一 被告人は軽四輪貨物自動車を運転して、交差点において、農道から町道を横断するにあたり、おりから左方から進行してきた大型の自動二輪車と接触し、運転者に加療約八か月を要する骨折等の傷害を負わせた。
衝突の衝撃により、被害車両は左方に大きく突き出されたが、被害者はハンドル操作で車...
《解 説》
Yは、国内電気通信業を営み、全国各地に多数の支社や電報電話局を有する大会社である。Xら三名は、昭和四二年から昭和四六年にかけて当時の電電公社に雇用され、内一名(X2)は当初から木更津局勤務、他の二名(X1、X3)は昭和四四年から昭和四八年にかけて館山局又は市川局から配置転換によ...
《解 説》
一 本件は、分譲マンションの管理組合の管理者Xが、区分所有者であるYに対し、Yがその区分所有する部屋で犬を飼育していることが、動物の飼育を禁止した本件マンションの規約に違反していると主張して、規約に基づき右犬の飼育の禁止を求めた事案である。一方Yは、規約の動物飼育禁止条項はYが...
《解 説》
一1 本件は、弁護士である原告が、被疑者の弁護人となろうとする者の立場で警察官から任意の取調を受けている被疑者との面会を求めたところ、警察官により違法に面会を拒否されたため弁護権を侵害されたとして国家賠償法一条一項により被告である県に対して損害賠償を求めた事案であり、本判決は原...
《解 説》
一 X1は、昭和六〇年七月当時、埼玉県立本庄高校二年に在学していたが、同月二〇日、終業式終了後、同校体育館で行われた体操部の練習に参加し、ミニトランポリンの練習を開始した直後、膝と腰を伸ばすタイミングを失したため、マットの上に頭から落下し、頚髄損傷等の傷害を負った。
そこで、...
《解 説》
本件は、Y1経営の産婦人科医院において出生した男児X1が新生児仮死となり脳性まひ等による重度の障害者となったのは、Y1及び勤務医Y2の責任であるとして、X1及びその両親X2、X3が、Y1らに対して不法行為に基づき損害賠償請求をした事案である。
X1らは、Y1らの帰責事由として...
《解 説》
本件は、Xがアメリカ合衆国ネヴァダ連邦地方裁判所の言い渡した判決に基づき執行判決を請求したケースである。ネヴァダ連邦地方裁判所の判決が確定していること、Yは呼出状の送達を受けたこと(請求原因事実)及びYの一部弁済(抗弁事実)については、当事者間に争いがなく、相互保証(民訴法二〇...
《解 説》
東京拘置所長Yは、死刑判決確定者として処遇されているXから外部交通(面会又は信書の発受)の相手方として申出のあったZら外一三一名につき、外部交通の相手方としては適当でない旨の告知をした。そこでXは、右告知が外部交通の不許可処分であるとして行政処分取消請求訴訟を提起し、Zらは、X...
《解 説》
一 本件は、Y(公立高等学校長)が、教師に対する暴力・威圧行為・指導拒否等を理由としてした退学処分に対し、Xら(処分対象者及びその両親)が、事実誤認、右理由は未だ当該生徒に教育による改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむを得ないとはいえず、更に退学処分に先立ち十分な...
《解 説》
A所有の本件建物について競売手続が開始されたが、Aは、自らが実権を握っていたY名義で本件建物を競落しようとし、不動産競売ブローカーのBに対し、右建物の競落取得を依頼した。右競売事件は六回の期日が開かれたが、買受申出人が出現しなかった結果、最低売却価額も逐次減額され、第七回目の期...
《解 説》
一 いわゆる「ロス疑惑」にからんで発表された数多くの記事のひとつである本件記事によって、Xが、その名誉を毀損され一五〇〇万円相当の損害を受けたとして、Yに対し、右損害額のうち五〇〇万円の賠償を求めたのが本件事案である。本判決は、本件記事がXの名誉を毀損するものであることを認め、...
《解 説》
本件は、原告の商標権に基づく損害賠償請求に対して、被告から、先使用権の抗弁及び原材料表示の抗弁が主張されている事案である。そのうち、先使用権の抗弁は、米国法人の阻外H社は、バッグ類の新素材を開発して、これを「BATTUE CLOTH」と名付け、訴外S社を輸入総代理店として、不正...
《解 説》
本件は、原告が、自分の購入した宝くじが二等一〇〇〇万円に当せんしたが、その後、その当せん証票(当たりくじ)が盗まれたので、現在これを所持していないと主張して、宝くじの受託銀行に対し、当せん金の支払を求めた事案である。
原告は、本件当せん証票が一〇枚の連番で発売されたものであり...