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69077件中 50741-50760件目を表示中
  • 差止め・民事(14)パブリシティ権 パブリシティの権利に基づく差し止め請求

    馬橋隆紀   

    東京高裁平3.9.26

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:178
  • 《解  説》
     一 本判決は、かねて被告人になついていた被害者(勉ちゃん、当時小学一年生)を誘拐して殺害したとして起訴された被告人に対して無罪を言い渡した第一審判決を事実誤認を理由に破棄し、自判して被告人を無期懲役に処した控訴審判決である(第一審判決は判時一二九四号一四六頁に登載されている)。...

    引用形式で表示 総ページ数:47 開始ページ位置:229
  • 友人の運転する自動二輪車の後部座席に同乗中の交通事故により死亡した者について、自動車損害賠償保障法3条の他人性が否定された事例

    萩原秀紀   

    東京高裁平3.9.26

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:104
  • 《解  説》
     一 本件は、覚せい剤の自己使用事犯において、尿の提出前の警職法三条一項一号の保護手続を違法とし、その過程において行われた採尿手続も違法ではあるが、右違法は令状主義の精神を没却するほど重大なものではないとして、右手続によって得られた尿についての鑑定書を証拠として採用し、被告人を有...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 本件は、建設工事による粉塵被害が問題となった事例である。
     「事案の概要」欄記載の通り、原告X社は貸ビルの一、二階で婦人服を販売しているが、昭和六二年五月、同じビル内の二階で被告Y1が別の店舗を開設するため、造作の工事をY3に請け負わせたところ、大量の粉塵が発生して隣室及び...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     一 事案の経過
      1 控訴審の認定した事実の要旨は次の通りである。
     昭和五四年 東京神宮前の本件マンションが建築され、二階以上の階層は居住用に分譲され、一階部分の一〇一号室はもともと屋内駐車場として設計・建築され(一〇二号室は集会場)、本件マンション所有者Aは、一〇一号室を...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
     一 本件はゴルフ事故で、打球を左目に受けて失明同様になったという事案である。
     原告Xの主張によれば、Xは一八番ホールで自分のボールをグリーンに乗せた後、ピンから南へ約九メートル離れた地点(判文のK地点)で他のプレーヤーのプレーを待っていたところ、当日Xらとパーティを組んでいた...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     一、Xは、航空集配サービス株式会社(以下「本件会社」という。)の一万四〇〇株の株主であるが、平成元年一二月一五日、本件会社に対し、右株式を件外Aに譲渡することの承認及び譲渡を承認しないときは譲渡の相手方を指定するよう請求した。
     これに対し、本件会社は、同月二六日、Xに対し、X...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     一1 本件は、「おニヤン子クラブ」に属するテレビタレントが、そのテレビタレントの氏名・肖像を表示したカレンダー(商品)を勝手に製造・販売した業者を相手方として、財産権としての氏名・肖像利用権の侵害、人格権としての氏名権・肖像権の侵害、不正競争防止法一条一項一号違反等を(選択的)...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:246
  • 東京地八王子支平3.9.26判決

    《解  説》
     一、本件は、Y町立羽村第一中学校の三年生であったX1が二学期開始後間もない昭和六〇年九月一七日から登校拒否をしたことについて、同級生であるA、Bらのつっぱりグループからいじめを受けたことがX1の登校拒否の原因であり、学校側がいじめを発見して防止する努力を怠りこれを放置したために...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:210
  • 差止め・民事(11)人格権(肖像権) 元総理大臣の胸像の無断公開・展示差止請求が認容された例

    二宮照興   

    東京地裁平3.9.27

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:166
  • 遺言の趣旨を相続分零の指定ではなく推定相続人廃除の意思であると解した事例

    清水俊彦   

    広島高裁平3.9.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:128
  • 《解  説》
     一 Xらは、いずれも昭和二四年以来久留米市荒木町に居住していた者であるが、久留米市荒木に工場を有する三井東圧系の農薬製造会社から流出する農薬によって土壌、地下水が汚染され、それにより慢性気管支炎、角膜実質炎、過敏性大腸炎、自律神経失調症、脳波異常、皮膚炎等の健康被害を被ったとし...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:220
  • 《解  説》
     一 Xは昭和四七年七月から昭和四九年一二月まで内閣総理大臣の地位にあった者であるが、その母校Yが、学校創立八〇周年記念事業の一環として、戦後の復興に多大の貢献をし、長年にわたって理事長を務めたXの記念胸像の制作を企画し、東京芸大助教授に依頼して胸像と銘板を制作したうえ、公開、展...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:209
  • 名古屋地平3.9.27判決

    《解  説》
     一 土地の容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)の決定は、各用途地域について、建築基準法五二条の規定の制限内で、都市計画法八条二項二号イに基づき都市計画決定の一つとしてされ、また、定められた容積率の変更は、同法二一条に基づき都市計画の変更としてされることになっている。...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:104
  • 名古屋地平3.9.27判決

    《解  説》
     原告母が、助産婦の被告の助産によって原告子を出産したものの、原告子がその数日後に核黄疸に罹患し、脳性小児麻痺の事態を招いたことにつき、被告との間で締結の新生児の保健指導等を委託する旨の契約不履行を理由に、逸失利益等の損害賠償を請求した事案である。
     核黄疸とは、脳性麻痺の原因を...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:182
  • 《解  説》
     一 事案の概要は以下の通りである。
     Xの夫Aはフランス人であるが、気管支喘息の持病を有していたところ、被告Yが実施している冷凍療法が有効であると聞いて来日した。冷凍療法とは、Yが元来リウマチ治療法として考案したもので、新聞報道によると、患者を氷点下一〇〇度位の冷気にさらすこと...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:247
  • 建物の合体と合体前の建物に設定された抵当権の帰すう

    山下郁夫   

    大阪高裁平3.9.30

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 《解  説》
     Xら県民は、県知事Yが昭和天皇の病気見舞記帳のために上京したのは国民主権主義及び法の下の平等に違反するものであり、またYが県庁前に記帳所を設置したことは地方公共団体の事務に該当せず、違法であると主張し、これらの費用総額五七万円余の損害賠償を求めて住民訴訟を提起した。一審の福岡地...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     本判決の認定によると、何者かが土地登記簿の原本を閲覧の機会に持ち出し、正規のものと酷似する活字を用いて所有者AからBへの所有権移転登記を改ざんし、これを利用してXから土地売買代金名下に二億円を詐取した。しかし、約一か月後にAからBへの所有権移転登記が、次いでBからXへの所有権移...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:152