《解 説》
Xの従業員であるAが商用で海外旅行をするに当たり、Xは、Aを被保険者とし、Xを保険契約者兼保険金受取人として、Yとの間で海外旅行傷害保険契約を締結した。Aが旅行先のタイ王国で交通事故により死亡したので、Xが、Yに対し、右保険契約に基づき保険金の支払いを請求したのが本件である。
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《解 説》
Xは、その隣人であるY1が建築基準法に違反する建物を新築したために、X所有の土地建物について通風、日照、採光が不良となり、冬には日中でも点灯、暖房が必要となり、湿気も増すなど被害を受ける状態となった。Xは、練馬区長に対して新築工事規制違反部分の除去を陳情したのに、工事停止命令を...
《解 説》
日本の美術商Y社は、英国の美術商A社からYの従業員BをしてA所有の明王朝時代の美術品である皿を顧客が購入することを条件として二一万ポンドで買い受ける旨の契約を締結した。Bはその叔父で香港の美術商Cに本件皿を受け取ってもらうこととし、Cはこれを受け取ったが、その翌日ロンドンのホテ...
《解 説》
一 Y(被告)とX(原告)とは、別件仮処分申請事件について、昭和六〇年一二月一四日左記のような内容の和解をした。
記
和解条項一項1のうち
『1 利害関係人(Y)は債務者(X)に対し、ゴルフ練習場施設一切を次のとおり賃貸する。
(一) 賃貸借の目的 ゴルフ練習場の...
《解 説》
一 A会社(更生会社)は、平成元年八月、一億円程の手形詐欺に会い、その頃メインバンクからの融資も打切られ、資金繰りに窮し、以来、高利金融業者であるB会社やX(原告)らからの融資に依存し、特にその八割方をB会社に依存していた。同年一二月初旬、A会社はその代表者印、手形、小切手帳、...
《解 説》
本件は、不動産売買契約において詐欺により手付金三五〇〇万円を詐取されたX会社が、右売買契約の仲介に当たった宅地建物取引業者であるY1~Y3会社の不法行為責任を追及したケースである。Y1は買主であるXから、Y3は売主側から依頼されて仲介人となり、Y2はその中間に介任する仲介人とな...
《解 説》
一 被告(東京都)は、昭和四四年以後、それまで施行していた競輪、競馬、オートレースなどの各種競走事業を段階的に廃止する方針を採り、各種競走事業関係団体等に対し、被告の廃止措置に応ずるよう協力を求め、これに応じた関係団体や関連業者との間で協定を締結することにより、補償金を支払う等...
《解 説》
一 本件は、請負人がその作業の終了後、作業内容の確認中に第三者に与えた損害につき、注文者の不法行為責任が争われた事例である。
飛び込みによる受注という形でペンキの塗替作業に従事していたAは、平成二年三月三〇日朝、Y宅を訪れて外壁のペンキ塗替えを勧めたところ、Yの妻はAの風体に...
《解 説》
Xはイスラエル共和国法人であるが、日本法人Yに対し、代理店契約に基づく販売手数料及び契約違反に基づく損害賠償として合計一億三四〇〇万円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起した。同地判昭63・8・23は、X・Y間に仲裁条項が存在することを理由に右訴えを却下し、同判決は確定した。
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《解 説》
一 本件は親族間の土地の占有権原の有無を中心として争われた事例で、事案は正確には分からないが、原告(被控訴人)は叔父を被告(控訴人)として目的土地の占有権確認を本位的請求とし、賃借権確認(?)を予備的請求として提訴。一審は本位的請求を認容したようで、被告控訴。
二 二審判決は...
《解 説》
本件は、借地人X1及びその家族X2~X4らと地主Yとの間の紛争である。Xらは、Yが借地上に建築しているX1所有の建物の庇を損壊し、建物外壁・トタン塀・裏木戸・一般公衆道路上等に油性スプレーで「通行妨害X通行禁止」などと大書、落書きしたことにつき、不法行為に基づき、補修費用及び慰...
《解 説》
東京都の住民Xは、都清掃局長Y個人に対し、Yが支出負担行為権限に基づき締結した変電所跡地の還元施設に関する基本設計作成業務等委託契約に基づき支出された四〇〇万円の損害賠償を求める住民訴訟を提起した。Xが右契約を無効とする理由は、約二一年前に東京都と住民団体との間で締結された〔第...
《解 説》
本件事案の概要は、試乗車を乗り回すことに興味を覚えた被告人が、自動車販売店を訪れ、自動車を購入する旨嘘を言って商談をした後、試乗をしたいと話を持ちかけて、同店に置いてあった試乗車を乗り逃げしたというものである。被告人には窃盗前科が多数あったことから、常習累犯窃盗の罪で起訴された...
《解 説》
Xらは、一部事務組合であるY1が工場建設、機械類の設備設置、修理等をY3に請け負わせ、契約後に代金が減額されたのに当初の契約による代金が支払われたことが違法であるとして、Y1の当時の代表者であるY2には損害賠償義務が、業者のうちの一人であるY3には不当利得返還義務が、別の業者の...
《解 説》
本件は、居宅とその敷地(大東市北条六丁目一四八〇番地一。公簿面積八一五・五七平方メートル。以下「本件土地」という。)を所有する原告が、右居宅とその北側を東西に流れる小河川(宮谷川。以下「本件河川」という。)との間に存在する土居(土塀)の敷地部分の土地(実測面積八六・二九平方メー...