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雑誌
   
69314件中 50641-50660件目を表示中
  • 《解  説》
     一、X1は、保険会社Yとの間で、昭和五九年一一月に積立ファミリー交通傷害保険及び普通傷害保険契約(第一契約)を、昭和六〇年一〇月に積立ファミリー交通傷害保険及び家族傷害保険契約(第二契約)をそれぞれ締結していたが、昭和六〇年一二月一六日、自宅の車庫内において電気マルノコで材木の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:241
  • 名古屋地平3.7.31判決

    《解  説》
     一、特許法一七条の二により許されている出願公告決定謄本の送達前の補正は、法四一条により一応は要旨変更がないものとみなされるが、特許請求の範囲のより上位概念的な記載への変更、実施例の増減、発明の詳細な説明の項の大幅な加入など、問題となるケースが少なくない。
     この補正を経た公告公...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     一、本件は、死刑の確定判決に対して再度再審請求をし、事件発生の約二九年後に無罪判決となった、いわゆる松山事件についての国家賠償請求訴訟であり、元死刑囚のX1とその母親のX2が総額一億四三〇〇万円の慰謝料等の損害賠償をY1県及びY2国に対して求めた事案である。松山事件の経過は、概...

    引用形式で表示 総ページ数:65 開始ページ位置:104
  • 河川管理者である都知事が区長に当該河川の占用許可の権限を委任している場合においても原状回復命令等の監督処分をなす権限を失うものではないと判示された事例

    波床昌則   

    東京地裁平3.8.2

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:78
  • 東京地 平成03.08.02 判決

    《解  説》
     一 Xは平成二年三月当時、東京都中央区築地川(二級河川)の河川区域内の土地について占用許可に基づく占用権原を有し、右土地上に工作物を所有して、ヨットハーバー事業を営んでいた者であるが、東京都知事は、昭和六三年四月、Xに対し、河川法七五条に基づき、原状回復命令を発したうえ、平成元...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:139
  • 《解  説》
     一、本件事案は、次の通りである。
     (1) Y(相手方)は、S学校(神戸市立の工業高等専門学校)の校長であるところ、Xら五名(抗告人)は、平成二年四月に、S学校に入学した。(2) S学校では、その教科の一般科目として、保険体育が必修とされ、その具体的種目に剣道、柔道等の格技があ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:279
  • 《解  説》
     一 F市は土地区画整理事業の施行者であったが、F市の市長は、同事業の費用にあてる等の目的で、保留地をTに売却したところ、F市の住民である原告らが、右売却は随意契約によることができないのになされたものであり、また時価より極めて安価になされたものであるから、違法な財産の処分にあたる...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:182
  • 1 労働組合法14条所定の要件を欠く労働協約には、同法16条の規範的効力は認められないとした事例 2 就業規則等に抵触する労使慣行につき、就業規則等の制定改廃権者あるいはこれと同視し得る者が規範意識を有していたとはいえないとして、民法92条の事実たる慣習の成立を否定した事例

    長谷川誠   

    東京地裁平3.8.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:336
  • 《解  説》
     一 事案の概要等
      1 本決定は、競売建物三棟につき、その所有者及び占有者を相手方として、占有移転禁止及び執行官保管を命ずる売却のための保全処分(民執法五五条一項、二項)を認めたものである。
      2 申立書等によれば、本件競売申立債権者は、不動産会社である所有者が分譲目的で所...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     一、Xらは、郵政職員であり、東京中央郵便局に勤務し又は勤務していた者である。
     東京中央郵便局においては、長年にわたって、郵政大臣が定めた郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程(以下「勤務時間規程」という。)、就業規則並びに労働協約に定める休息時間を上回る休息時間(慣行...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:169
  • 工場供用物件について工揚抵当法の3条目録を提出していない先順位(根)抵当権者の同目録を提出している後順位抵当権者に対する優先配当受領権の有無(積極)

    亀田廣美   

    福岡高裁平3.8.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:38
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     控訴人は、訴外会社所有の建物(工場抵当法(以下「法」)二条二項にいう工場に属する建物、以下「本件工場」)に抵当権の設定を受けて登記を経由していたが、セメント計量器その他の物件(以下「本件物件」)につき、法三条一項に基づく目録(以下「三条目録」)の提出をしていな...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:199
  • 《解  説》
     被告人は、「コロンビア人女性L及びその弟と称するDらと共謀の上、法定の除外事由がないのに、営利の目的をもって、Kに対し、コカイン約五〇〇グラムを代金三〇〇万円で譲渡した」として、営利目的によるコカイン譲渡の事実で起訴されたが、公判では、「営利の目的」があったかどうかが争われた。...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件土地甲が所在するN村は人口約二五〇〇人の山間部の農村であるところ、宗教法人Aは、修行のためのキャンプ地として本件土地甲を開発し、ここにAの信者多数が短期間に各地から移転してきた。
     本件は、Aの信者である原告らがN村村長である被告に対し、本件土地甲ないし乙...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     本件の被告Yは超軽量飛行機を扱う飛行クラブの主宰者であり、原告Xはそのクラブ員である。
     Xは昭和六三年七月にYのクラブに加入して超軽量機による飛行の訓練を受けていたが、同月三一日の訓練中にYの操縦する当該軽量機が高度約五メートルの所から墜落した。右事故によってXは腰椎粉砕骨折...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     一 本件は、神戸地判平1・6・1本誌七一二号一一七頁の控訴審判決であり、その事案の概要は、以下のとおりである。
     Y(被控訴人)は神戸市に本店を置く船舶・航空機等の製造・販売会社であり、X(控訴人)はその神戸工場船舶事業本部(管理部門)に所属し、電算端末機オペレーターとして勤務...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:162
  • 遺留分減殺請求に基づく登記手続請求に対する民法1041条の価額弁償の時期

    安倍嘉人   

    名古屋地裁平3.8.12

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:154
  • 名古屋地平3.8.12判決

    《解  説》
     一 本件は、不動産の受遺者が、遺留分権者からの遺留分減殺請求に基づく登記手続請求に対し、民法一〇四一条の価額弁償によってこれを免れようとする場合の弁償権行使の終期について判示した事例である。
     被相続人の妻Xは、被相続人から本件土地の遺贈を受けたYに対し、右遺贈に対する遺留分減...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:198
  • 《解  説》
     本件は、行方不明の債務者に対し、貸金を有している労働金庫が、債務者の給料及び退職金の供託金還付請求権を被差押債権として、債権差押え命令の申立てをした事件である。
     債務者は、行方不明となって約一年経過しており、その間給料や退職金を取りにくることもなかったので、債権者は、法律の定...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:241
  • 《解  説》
     本件は、船舶の沈没(衝突によるものではない。)により貨物の損害等を受けたとする定期傭船者が、日本の船主責任制限法九五条の船舶先取特権を根拠に、定期傭船契約に基づいて有する上記の損害賠償債権について弁済を受けるため、船舶の代わりに、船体保険により被保険者に給付される保険金に物上代...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:286