《解 説》
本件は、一八歳未満の者の深夜業禁止規定(労働基準法六一条一項、罰則は一一九条一号)の適用をめぐって、いわゆるテレホンクラブ兼デートクラブが労働基準法八条一四号に定める接客業に当たるか否かが問題となった事例である。本判決は、本件テレホンクラブ兼デートクラブは右接客業には当たらず、...
《解 説》
一、事案の概要
動産売買先取特権に基づく差押承諾請求権を被保全権利とする占有移転禁止・執行官保管の仮処分の申立てに対し、原決定は、動産売買先取特権者に差押承諾請求権を認めることはできないとしてこれを却下した。そこで即時抗告がなされたが、本決定は、原決定と同様、差押承諾請求権を...
《解 説》
一、事案の概要は以下のとおりである。
昭和五八年、X1国鉄労働組合(国労)及びX2国鉄労働組合東京地方本部(国労東京地本)は当時の公共企業体等労働委員会(公労委)に対し、東京駅における国鉄の不当労働行為を主張して救済のための命令を申し立てた。しかし公労委は昭和六〇年一二月にこ...
《解 説》
Xは昭和六一年五月、Y保険会社との間でXの子A女を被保険者、Xを受取人とする災害割増特約及び傷害特約(いずれも不慮の事故を直接の原因として右事故日から一八〇日以内に死亡したことを保険事故とし、死亡保険金額を各五〇〇万円とするもの)付きの終身生命保険契約を締結した。A女が同六二年...
《解 説》
本件は、中学サッカー部の自主的な練習中に部員が死亡した事件に関して、日本体育・学校健康センター法が規定する「学校の管理下における災害」への該当性が争われた事例である。右センターは、義務教育の学校の管理下で生じた事故について、活動の目的や学校側の過失の有無を問わずに補償給付を行っ...
《解 説》
一、本件に至るプロセスは次のとおりである。
秋田市水道事業給水条例施行規程一九条によれば、「一般用」水道料金は浴場用以外の用途に供するもの、「浴場用」料金は物価統制令施行令一一条の規定により入浴料金統制の適用を受ける公衆浴場である、と定められていた。そして、秋田県においては銭...
《解 説》
一1 本件は、拘置所長が、監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの。以下「規則」という。)一二〇条に従い、被勾留者とその養親の孫M(義理の姪 当時一〇歳)との接見を許さなかったので、その被勾留者(X)が、国家賠償法一条一項に基づき、国(Y)に対し、慰藉料五〇万...
《解 説》
一 本件は、被告西日本旅客鉄道株式会社の従業員で、倉敷駅の営業係として勤務していた原告が、被告から倉敷駅寿町踏切道(本件踏切)看守の業務に就労するよう命じられたこと(本件命令)につき、本件命令は、原告が被告に強要されて提出した作文の内容に対する報復として発令されたものであるから...
《解 説》
一、Y1(世田谷区長)は、世田谷区の住民であるタレントがテレビ出演した際に、「世田谷区長Y1」の名による花輪を贈り、Y2(同区総務課長)は、公金からその代金を支出した。本件は、同区の区民である原告が、右支出が地方自治法二四二条一項にいう違法な公金の支出に当たるとして、同区に代位...
《解 説》
周知のように、二〇歳に満たない者(少年)の刑事事件については、家庭裁判所から刑事処分相当として送致を受けた場合でなければ公訴を提起できない(少年法四二条、二〇条、四五条五号)。本件は、殺人罪等で起訴された被告人が、未成年である可能性を否定できず、家庭裁判所を経由しなかった公訴提...
《解 説》
一 本件被告人(玉野ふい)は、単独又は外一名と共謀の上、昭和五五年六月のいわゆる衆参同時選挙の際、参議院全国区、同和歌山県地方区、衆議院和歌山県第二区から立候補した各特定候補者らの氏名、写真、略歴等を記載した選挙運動用ビラ・パンフレット等四五枚を九名に配布したとして、公職選挙法...
《解 説》
相手方は、死刑判決確定者として拘置されている被参加人からの申立人ら外一三一名に対する外部交通(面会又は信書の発受)許可申請に対して、許可しない旨の告知をした。そこで、被参加人は、右告知が不許可処分にあたるとして取消訴訟を提起した。申立人らは、右訴訟において被参加人を補助するため...
《解 説》
本件は、いわゆる女子高校生コンクリート詰め殺人事件として報道された事件の控訴審判決で、被告人A、B、C、Dの四名は、犯行当時いずれも少年であったものであるが、被告人ら四名共謀による女子高校生Xに対する猥褻目的略取、監禁、強姦、殺人、A、B、C共謀による右Xの死体遺棄の犯行の他、...
《解 説》
一 事案の概要
控訴人(原告、妻、昭和一二年九月六日生)と被控訴人(被告、夫、昭和一一年六月二八日生)は、昭和三九年七月二日に婚姻した夫婦であり、その間に長男(昭和四〇年一二月二六日生)及び長女(昭和四二年七月一三日生)がいる。被控訴人は、婚姻当時、家具等の製造を業とする会社...
《解 説》
本判決の事実の認定及び判示によれば、本件建物は、外苑東通りに面する間口約五メートル、奥行き約一二メートルのX所有の土地に建ち、南隣の建物とは密接している。Yは長年本件建物において家族で小規模な電器店を経営し、一階を店舗及び倉庫に、二階を家族(妻及び電器会社勤務の長男)との住居に...
《解 説》
本件は、日本の農機関係部品メーカーX会社とカナダのコンサルタント会社Yとの間の紛争である。XYは昭和六二年一月より海外コンサルタント契約を締結していたが、Yの活動状況は不十分でその報告書の提出も少なかったため、Xは平成元年二月債務不履行を理由として右契約を解除した。Xは、これを...