《解 説》
一、本件は、原告(被上告人)二四名が、昭和四七年一二月から同五二年五月にかけて、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「措置法」と略称)三条一項又は公害健康被害補償法(現在の題名は「公害健康被害の補償等に関する法律」となっている。以下「補償法」と略称)四条二項に基づき...
《解 説》
X(株式会社)は廃棄物の収集、運搬、処理業等を目的として昭和五八年八月に設立され、同六一年八月にI市Y市長に浄化槽法三五条に基づき浄化槽清掃業の許可申請をしたが、Yは翌六二年一月、Xが「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」(同...
《解 説》
電話機の販売・工事などを業務とするX株式会社は、平2・6・20付け読売新聞朝刊において「四桁局番変更に便乗、今の電話機はもう使えぬ、悪質商法三億円稼ぐ」という見出しの記事により、訪問販売法違反に該当するような商法で荒稼ぎをした旨の報道をされた。これにより、Xは取引先から取引を停...
《解 説》
一、本件事案の概要は次のとおりである。
Xは、金融業を営んでいる者であるが、昭和五九年九月ころ、Aと称する者から、その所有する本件土地を担保に提供するという条件で融資の申込みを受けた。その際Aは、Aの所有名義に登記された登記簿謄本を示したので、Xは、Aが本件土地の所有者である...
《解 説》
第一 ①事件について
一、①事件は、新民事保全法の適用される保全異議の申立て(法二六条)について、保全異議裁判所(途中から合議体)が、審尋期日を一週間ないし一〇日間という短い間隔で指定して審尋を実施したほか、参考人等の審尋(法三〇条)、調書省略と録音体(規則八条)の利用など新法...
《解 説》
本件は、勾留取消請求を却下した原裁判に対し、弁護人から勾留期間満了日に準抗告の申立がなされたが、その直後に勾留事実について公訴提起があり、準抗告審の判断時点では被告人の勾留となっていた事案である。
本決定は、このような場合、準抗告の申立は準抗告審の判断の時点では法律上の利益を...
《解 説》
本件は、鹿島商事株式会社のいわゆる「ゴルフクラブ会員証券商法」により損害を被ったと主張する顧客Xら二四名が、右会社の取締役・監査役・営業担当従業員であったYらに対して、不法行為に基づいて損害賠償(財産的損害・弁護士費用)を請求したケースである。なお、鹿島商事は豊田商事の系列会社...
《解 説》
Xら三六名は浅草橋襲撃事件で全国各地の刑務所に服役中の者とその養親(一八組)であるが、各刑務所長Yらを相手に、面会及び私信の発受信を妨げてはならないとする無名抗告訴訟及びこれに関連して国を相手に国家賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。Xらは、同裁判所は右国家賠償訴訟について...