《解 説》
本件は、国勢調査員の主婦が、国勢調査票の作成を依頼し、これを回収するために訪問した被告人方居間において殺害等された事件であるが、国勢調査の方法が、経験の浅い主婦ら多くの女性に調査員を依頼しながら、回収先の家に上がり込まないなどの注意を促し、適切な指導をするなどの措置を講じてこな...
《解 説》
一、本誌七〇一号二二一頁に紹介した事件の上告審判決である。Y会社はA会社に汽船を売却したが、その売買残代金債権を担保するため、AがX保険会社との間で締結した船体保険契約(保険金額七〇〇〇万円)に基づく保険金請求権に質権を設定し、Xがこれを異議を留めずに承認したところ、昭和五二年...
《解 説》
本件は、被告人が、日本電信電話株式会社(NTT)の企業通信システム事業部長として、大規模な複合通信システムのコンサルティング、設計、建設、販売、保守等の業務に従事していたところ、リクルート社がNTTから提供を受けた高速デジタル回線を分割して再販売する事業(いわゆる回線リセール事...
《解 説》
一、本件は、原告(被上告人)二四名が、昭和四七年一二月から同五二年五月にかけて、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「措置法」と略称)三条一項又は公害健康被害補償法(現在の題名は「公害健康被害の補償等に関する法律」となっている。以下「補償法」と略称)四条二項に基づき...
《解 説》
X(株式会社)は廃棄物の収集、運搬、処理業等を目的として昭和五八年八月に設立され、同六一年八月にI市Y市長に浄化槽法三五条に基づき浄化槽清掃業の許可申請をしたが、Yは翌六二年一月、Xが「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」(同...
《解 説》
電話機の販売・工事などを業務とするX株式会社は、平2・6・20付け読売新聞朝刊において「四桁局番変更に便乗、今の電話機はもう使えぬ、悪質商法三億円稼ぐ」という見出しの記事により、訪問販売法違反に該当するような商法で荒稼ぎをした旨の報道をされた。これにより、Xは取引先から取引を停...
《解 説》
一、本件事案の概要は次のとおりである。
Xは、金融業を営んでいる者であるが、昭和五九年九月ころ、Aと称する者から、その所有する本件土地を担保に提供するという条件で融資の申込みを受けた。その際Aは、Aの所有名義に登記された登記簿謄本を示したので、Xは、Aが本件土地の所有者である...