《解 説》
一、亡Aは本件マンションの建築主で分譲主(敷地の所有者でもあった。)であり、YらはAの相続人である。Xらは同マンションの区分所有者であり、その敷地(以下「本件土地」という。)の共有者である。Aは昭和四六年末ころマンションの建築・分譲を計画し、B銀行に分譲を委託した。B銀行は「分...
《解 説》
本件の原審は、拒絶査定に対する審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める請求を理由なしとして棄却した(分割出願に係る本願発明に進歩性なしとした審決を支持)。原告はこれを不服として上告したが、その後本件出願を取り下げてしまった。上告理由は、原判決が実体判断をした点に違法あり...
《解 説》
一、本件は、家庭用かび取り剤につき、製造物責任が認められた事例である。
主婦Xは、昭和五八年、Y社が製造販売する噴霧式の家庭用かび取り剤(商品名「カビキラー」)を浴室等での清掃に使用していたが、喉や胸の強い痛み、呼吸困難を起こすようになり、入院して治療を受けたものの、現在でも...
《解 説》
一 Xら(原告らのうち一名については請求が全部棄却されているが、以下、この一名を除いて論ずる。)は、Y1会社(代表者Y3)に雇用されたミキサー車等の運転手であるが、Y1会社とY2会社(代表者Y4)との間の従業員派遣契約に基づいて、Y2会社で稼働してきた。ところが、Y2は、Y1に...
《解 説》
一 原告は、イギリス国籍を有する外国人で、昭和五六年に日本人の妻と婚姻し、翌年来日して以来日本に定住し、日本国籍を有する子供二人を有する。原告は、平成元年七月二三日参議院議員選挙に投票するため、その前日原告の住所地を管理する大阪府池田市選挙管理委員会を訪問したが、同選管は公職選...
《解 説》
一、X1ないしX5は、いずれも、いわゆる連続企業爆破事件の容疑者として逮捕され、東京拘置所に収監された者であるが、①X1ないしX5について、新聞差入不許可処分、②X4及びX5(いずれも死刑確定)について、「死刑執行」及び「別冊ジュリスト・刑法判例百選」(死刑の執行方法の部分)の...
《解 説》
市街化区域内の農地に対する固定資産税、都市計画税については、宅地並課税とするのが原則である。しかし、長期にわたって営農を継続する意思のある者に対する配慮から、長期営農継続農地として保全されている場合には、農地並課税との差額を猶予し、最終的にはこれを免除し、保全されなかった場合に...
《解 説》
一、本件の事案の概要は、次のとおりである。原告の町内会内に場外馬券売場の建設計画のあることが明らかになったところ、原告町内会内部が建設賛成派と反対派とに分かれてしまった。そこで、原告町内会の執行部は、原告町内会としては、この問題に対して賛成活動も反対活動も行なわず、中立的立場を...
《解 説》
昭和六〇年代初頭以降の首都圏のオフィスビル需要を契機とする金融緩和の経済情勢の中で生じた著しい地価高騰現象は、いろいろな社会的局面でさまざまな波紋を起こしているが、本判決の重要な背景事情でもある。Xらは、それぞれYからY所有の土地について期間二〇年間の借地契約を結んでいるが、X...
《解 説》
一、本件は、外国人がした公正証書遺言の効力が、その遺言の趣旨の口授という作成方式との関係で争われた事例である。
訴外Aは外国人で、東京都新宿区内に約一六〇〇平方米の宅地を所有していたが、昭和六二年七月に公正証書遺言(旧遺言)をし、Xを遺言執行者に指定した上、遺贈もする旨を決め...
《解 説》
本件は、医薬品容器等販売業を営む被告人が、架空仕入れを計上するなどしたほか、本名、仮名により株式の継続的取引をした所得の全部を除外して確定申告をし、多額の所得税を脱税した事案である。争点は、犯意(ほ脱の意思)、実行行為(「偽りその他不正の行為」・所得税法二三八条一項)のほか、被...
《解 説》
一、被相続人A女の遺産分割において、その非嫡出子である抗告人が嫡出子と同じ相続分を主張したのに対し、原審は、民法九〇〇条四号但書を適用して、抗告人の相続分を嫡出子の相続分の二分の一として遺産分割審判をした。抗告人は、右規定が憲法一四条、一三条に違反するほか、女子に対するあらゆる...