《解 説》
Xら三名はK市民であるが、K市の「新交通六甲アイランド線建設事業」が住吉川河川軸景観等を破壊し、倚松庵(旧谷崎潤一郎邸)を変容させるのは違法であるなどと主張して監査手続を経、K市長Yに対し公金支出差止めを求める住民訴訟(前訴)を提起した。その審理中、右公金が支出されたことを知ら...
《解 説》
一、本件は、同業者間での腕利き営業マンの引抜きにつき、債務不履行ないし不法行為が問題とされた事例である。
原告X社は、英会話教材販売、英会話学校経営を目的とする会社であるが、被告Y2はそこで営業本部長の地位にあり、配下に数名の部課長及び二〇名以上のセールスマンを擁していて、Y...
《解 説》
一、福岡地・家裁甘木支部は、平成元年一二月二八日に公布された「地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(平成元年最高裁判所規則第五号)」により廃止された。そこで、右甘木支部の管轄区域内である福岡県朝倉郡に居住する住民である甲らが原告と...
《解 説》
一、本件事案は、次の通りである。X(抗告人)は、Y(相手方)を相手方として、昭和六三年八月二九日、京都市内の右京簡易裁判所に、本件土地の賃料増額請求の民事調停を申立てが、平成元年七月二一日、右調停事件は不成立により終了したので、Xは、同月二六日、京都地方裁判所に本件土地の賃料増...
《解 説》
本件は四階建鉄筋コンクリート造りマンンョンの分譲を受けたXら一三名と分譲会社であり、マンションの区分所有者でもあるYとの間で、Yの管理費の支払義務及びYが駐車場として賃貸しているマンション一階のピロティー部分が区分所有者全員の共有に属するか否かが争われた事案である。本判決は、Y...
《解 説》
一、訴外Aは、昭和六二年九月当時、東京都立本所高校二年に在籍していた者であるが、同月二七日午後、東京都葛飾区東水天所在のコーポにおいて、退学した元同級生Bらの暴力グループに集団暴行を加えられ、同日、外傷性ショックにより死亡した。
そこで、Aの父親X1と母親X2は、学校は在学す...
《解 説》
X(本訴原告)は、債務者AとY(本訴被告)間のブロイラー成鳥の売買契約が債権者を害するものであると主張し、Xの本店所在地を管轄する徳島地裁阿南支部(原審)に右契約の取消し及び価額賠償金の支払いを求めて出訴したところ、Yは民訴法三〇条及び三一条に基づき、Aの本店所在地である大分地...
《解 説》
本件はY1(A助手席に同乗)とY2との交差点内の自動車同士の衝突事故でAが死亡したことによる損害について、Aの遺族らであるXらが、Yらに対して賠償請求をしたケースである。一審判決に対して、Xらが控訴(Yらが附帯控訴)をしたのが、本件判決である。ここで紹介したいのは、Y1が契約し...
《解 説》
Xら夫婦は、郷里の村に合計一億二〇〇〇万円を寄付し、所得金額の申告に当たり、これを控除して申告したところ、Y税務署長は所得税法七八条一項の定めるところに従い、右寄付金額を所得金額の二五パーセントを限度とし、これから一万円を引いた額のみを控除額として更正及び過少申告加算税賦課決定...
《解 説》
一、事案の概要 抗告人組合は、相手方らに対し、一億二〇〇〇万円の損害賠償請求訴訟を提起し、審理が行われていたところ、一七〇名の選定者らが、抗告人組合の委員長等の代表者五名を選定当事者に選定し、「訴えの変更」を申し立てる旨の準備書面を提出し、相手方らに対し、損害賠償を求めた。と...
《解 説》
東京都江東区は、各種事務事業の住民への周知、文書等の配布等の事務を町会・自治会及びこれらの連合会に委託し、その経費として事務委託料を、これらの事務を処理するために町会等の役員が使用する会議費、交通費など事務委託料でまかない切れない経費の一部に充当する趣旨で町会等の会員数に応じて...
《解 説》
一、Y市の市民Xは、その所有土地についてされた固定資産税・都市計画税の賦課決定処分に従って同税を納付した。本件は、Xが、Y市に対し、右土地は地方税法三四八条二項四号により非課税とされている「墓地」であり、右処分は重大明白な瑕疵のある無効な処分であるとして、納付した金員の返還等を...
《解 説》
一、Yらは家庭教師派遣を目的とするA社の取締役(Y1が代表取締役)であったが、A社は平成元年五月一八日頃に事実上倒産して事業を停止した。Xらは中高生の子を持つ父兄で、A社に入会金、契約金を支払ってその契約者となり、数十回分の家庭教師料を前払いしていたのであるが、A社の倒産によっ...
《解 説》
本件は、大阪地判平1・11・30本誌七二五号六五頁の控訴審判決である。
事案の詳細は右一審判決を、問題の所在については右本誌コメント参照されたいが、要するにトラック運転手Aが外傷性腹膜炎で死亡した事案につき、Aの相続人であるXらが、右死亡はAが被疑者として派出所内で警察官の暴...
《解 説》
本件は、二階建倉庫に設置された商品名クマリフトという荷物運搬用の昇降機(電動ダムウェーター、以下「本件クマリフト」という。)を使用して一階で荷降ろし作業に従事していたAが本件クマリフトに上半身を挟まれ死亡した事故につき、本件クマリフトの納入業者でその据付工事を担当したY1及びA...