《解 説》
本件は、不動産会社であるXが都心の一等地である中央区京橋二丁目の借地の底地を買い受け賃貸人の地位を承継して、カバン店を営む借地人Y(Y1は本件建物を所有し、Y1とY1が代表者となっている有限会社Y2及び借家人Y3が右建物を使用している)に対して、借地期間(二〇年)満了に際し更新...
《解 説》
一、Xは、日本民主青年同盟千葉県東部地区委員会委員長をしていたが、昭和六二年一月一五日午前一一時二〇分ごろから、同同盟員約一五名と共に千葉県東金市中央公民館前歩道上において同公民館で行われた成人式に参加した新成人らを対象にして同委員会発行の「成人式おめでとう――あなたも署名を―...
《解 説》
X1は昭63・12・1前夫との間で子供ABの親権者はX1とする旨の調停離婚したが、その直後からX2と同居して事実上の夫婦として暮らしてきた。Xらは、平1・3・7婚姻届けをしたが民法七三三条により受理されず、X2らはABを養子とするため許可を申し立てたが家裁においてXらが将来婚姻...
《解 説》
一 XはYの元代表者であり、昭和六一年ころYの経営が悪化したため、現代表者に経営を引き継いだものの、従前からYの事務所として使用していたX所有の建物を、引き続きYの事務所として賃貸した。しかし、Yは平成元年三月ころ再び経営が悪化し手形不渡りが発生し、支払停止に陥った。
XとY...
《解 説》
本件は、在日本大韓民国居留民団(以下「民団」という。)の一地方組織である原告の元議長であった被告が、自らが原告の代表権を有すると主張して原告管理にかかる土地の占有を実力で侵奪した上、土地上に建物を構築したのに対し、原告が占有訴権により建物収去土地明渡を求めた事案である。被告は、...
《解 説》
一、本件は控訴審で交換的な訴えの変更がなされたので、第一審での請求がどのようになされたかは分からないが、原告側が敗訴になったようである。
二、控訴審の交換的(交替的)訴えの変更によると、次のようである。
1 原告(控訴人)の請求原因の要旨は、次のとおりである。即ち、原告の父...
《解 説》
X(昭23・11・7生まれ、女性)は、変形性脊椎症で、かつ第三・第四腰椎間に椎間板ヘルニア症状があり、第三腰椎右下端部に軟骨が飛び出している状態であったため、腰痛に悩まされていたが、整体治療をしているYの施療を受けることにした。Yの施療後Xは腰部激痛のため他の病院に入院したが、...
《解 説》
一、本件は、日本の法人が米国に存在する米国法人を相手取った債務不存在確認請求訴訟において、日本の裁判所の国際的管轄権が争われた事例である。
東京都内に本店を有する原告Xが、米国加州に向けて製造・輸出した製麺機につき、右機械で負傷した米国人Aが、X及び右輸出に関与した米国法人Y...
《解 説》
一、道路交通法における速度違反罪の罪数についてほぼ同旨の判断を示した二つの控訴審判決をまとめて紹介する。
事案の内容は、いずれも、被告人が名神高速自動車国道上を高速度で運転を継続した際、二つの地点(①事件では約五九・四キロメートル、約三〇分の間隔、②事件では約一九・四キロメー...
《解 説》
Xは、いわゆるロス疑惑の渦中の人物であるが、昭63・8・7Aに対する殺人未遂等被告事件について東京地裁で懲役六年の有罪判決を受け(控訴中)、さらに、いわゆる銃撃事件(殺人被疑事件)について昭63・10・20逮捕され、11・10起訴されている。Yは、昭63・10・22付け「サンケ...
《解 説》
本件は、階段転落事故による口内出血のため二つの病院で治療を受けた患者が、その後嗄声(「させい」。しゃがれ声)になったことにつき、医師の治療行為と右結果との因果関係が争われた事例である。
Xは昭和五八年五月、自宅の階段から転落してコンクリート床に顔面、頭部を強打し、大量の口内出...
《解 説》
カラオケ装置を設置して、テープ・レコード・ディスクの再生操作をする、スナック・バー等の風俗営業について、(a) 従業員・客の歌唱を含めて、営業主が利用主体としてテープ再生の伴奏により演奏権を侵害する(後記最高裁判決の多数意見)、(b) カラオケ装置によるカラオケテープの無断再生...
《解 説》
XはA県B郡C町に住所を有し、同県D市(政令指定都市)E区に事務所を置いて不動産鑑定士及び税理士業を営んでいる者であるが、E区長YがXに昭和六二年度市民税均等割額二五〇〇円及び県民税均等割額七〇〇円の賦課決定をしたのを不服としてその取消しを求めた。Xの不服の理由は、地方税法二四...
《解 説》
一、本件事案の概要は、次のとおりである。X1(原告。国籍中華民国。)は、夫X2(国籍中華民国)の死後、Y(被告。国籍中華民国。)がその戸籍上X1X2の養子になっていることを知り、X1X2がX2の生前Yとの間で養子縁組をしたことはない旨主張して、X1の住所地を管轄する神戸地方裁判...
《解 説》
一、Xは、昭和五九年三月二四日、鳥取県岩美郡国府町内の道路を歩行中、対向進行してきた自動車に衝突され、右脛骨骨折の傷害を負い、入通院治療を余儀なくされた。
しかし、Xとしては、加害自動車も運転手も不明であるため、平成元年六月、運輸大臣に対して自賠法七二条一項の損害填補を求める...
《解 説》
一、本件は、建設作業員が作業中に事故に遭い、その後に発現した症状(「四肢脱力歩行障害」)と事故との因果関係が争われた事案である。
Xは昭和四八年九月、作業中に鉄管が頭部に落下して負傷し、約四年間の入通院後、昭和五二年九月に症状固定の診断を受けた。その後Xが飯田橋労働基準監督署...