《解 説》
一、被告会社(被上告人)は採石等を目的とする株式会社であり(発行済株式総数は昭和五五年七月二四日当時三万株)、原告(上告人)は右時点において少なくとも被告の株式一万株を有する株主であったところ(原告は二万株を有する旨主張するが、右時点において原告が一万株を有していたことは争いが...
《解 説》
一、A市の住民Xらが、A市長Yらのした財務会計上の行為が違法であるとして、Y個人らを被告として損害賠償を求める住民訴訟(以下「本案事件」という。)を提起したところ、Yが、住民訴訟に準用される行訴法二三条に基づき、行政庁たるA市長(以下「Z」という。)を本案事件に参加させることを...
《解 説》
本件は、職務質問中立ち去ろうとする被告人に対し、これを制止しようとして警察官の用いた有形力の行使が法的に許容されるものとはいえないとした上、その後の所持品検査の段階で被告人から提出を受け、現行犯逮捕に伴う差押により押収された覚せい剤の証拠能力については、これを肯定した事例である...
《解 説》
XはAに貸金債権七五〇万円を有していたので、Yら二名にその取立てのため訴えの提起と追行を委任し、Yらの訴訟活動によって勝訴判決を得た。しかし、その間にAが所有不動産の名義を妻のBに移転していたので、YらはXの委任に基づき、右不動産について処分禁止の仮処分決定を得、さらにBに対し...
《解 説》
本件は、二階建共同住宅に住む被告人が、妻子が入浴中に、周囲をブロック塀及び自宅外壁で囲まれた風通しの悪い居室裏土間で、ガソリンをポリタンクから別のポリタンクに移し替えようとして、ガソリンを土間上に流出させ、このガソリンに被告人のいた場所から約一・五メートルの所に設置されていたガ...
《解 説》
本件はいわゆる赤道(里道、即ち、道路法その他の法律に基づかないまま財産として存在する道路であって、国又は地方公共団体が所有しているもの。公図上、赤で表示されているので、この名がある。)の時効取得が争われた事例である。
未登記の本件土地がもとは被告Yの所有であったことは当事者間...
《解 説》
一、Xらの息子Aは、国の設置する中学校の三年生であったが、放課後、教室においてささいなことから他クラスの生徒であるYと喧嘩になり、Yに後頭部等を殴打され、その結果クモ膜下出血により死亡した。Xらは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償請求をするほか、Yの両親に対しては監護教育義務...
《解 説》
本件は代理店契約の成否が争われ、間接事実の総合によってこれを否定する認定をした事例である。
原告Xは昭和四九年五月に、Y(建設機械の著名メーカーで、東証一部上場会社)との間で、信越地区における代理店契約を締結したと主張して特約報酬内金一億円を訴求した。Xは、Yの当時の専務取締...
《解 説》
Xは社団法人であり、Aが代表者理事であるが、前理事であるBがAの理事選任決議無効確認訴訟を提起している。XはY銀行に普通預金・自動継続定期預金があり、これら各預金契約を解約する旨の意思表示をした。ところが、右紛争のせいでBはAに定期預金証書・銀行届出印を渡さないため、Xは払戻請...
《解 説》
本件は、証券会社と顧客との間の注文を巡る紛争で、証券会社の受託義務が争われた事例である。
Xは、証券会社であるYとの間でかねて有価証券信用取引契約を締結していたが、そのYに対して、A社の株式三万株につき、昭和五八年七月五日に信用売建、同年八月二六日に決済のための買戻しの注文を...
《解 説》
一、事案の概要
本件は、警察官に無免許運転の現行犯で逮捕されたX(女性)が、①弁解の録取を受けて被疑事実を認めた後も留置されたこと、②その際に全裸の身体検査を受けたこと、及び③覚せい剤使用の疑いがないのにもかかわらず、留置中に尿の任意提出を求められたことを違法として損害賠償を...
《解 説》
一、Xは、昭和五九年四月からYの経営する大学→予備校の講師として勤務していたが、Yは、昭和六一年一二月に、Xに対し、Xとの間の雇用契約は期間満了により終了したとの雇止めの意思表示をした。Xは、右雇用契約は、期間の定めのない契約であるか、あるいはこれに転化したものである等と反論し...
《解 説》
本件事案の概要は、阿波おどりの開催期間中に、徳島市観光協会が徳島県の設置、管理する都市公園につき占用許可を受けて、阿波おどり演舞場を設置した際、徳島新聞社が右演舞場に看板を設置したことに関し、徳島県の住民である原告らが、右看板の設置は都市公園法六条一項の都市公園占用許可を受けて...
《解 説》
Yの運航する第二一千歳丸を曳船とし、Xの使用する天神丸を被曳物件として、両者間に曳航契約が締結され、その際、当事者間の紛争については社団法人日本海運集会所の仲裁判断によると合意された。天神丸は第二一千歳丸に曳航されて式根島で作業に従事し、台風接近の情報により下田港に避難途中、座...
《解 説》
一、訴外Aは、昭和六二年四月当時タクシー運転手として稼働していたが、同月一一日、普通乗用自動車を運転して兵庫県芦屋市内の道路を走行中、交差点でY1の運転する普通乗用車に衝突されて頸部捻挫、急性硬膜下血腫を受け、四月一七日死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、加害車の運転者...