一、意思能力があっても、その児童が自由意思に基づいて監護者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があるときは、監護者の監護行為は、なお人身保護法及び同規則にいう「拘束」にあたる
二、一応意思能力の認められる状況に達した児童が、共同親権者である父母の一方の監護に服し、他方の監護を拒絶する旨の明確な意思を表明しているとしても、その児童に意思能力が十分備わっていない当時から、共同親権者の他方を完全に排除する現在の監護状況と同じか、これに準ずるような監護状況が継続していたため、自らの監護者を選択するについて必要な資料情報を持たないまま右のような意向を表明するに至ったものと認められる場合には、その児童は自らの監護者を選択するについて自由な意思の形成が妨げられていたというべきであり、このような状況下で、一方の監護に服する意向が表明されたとしても、これをもって、児童の自由な意思の表明とみるべきではないから、前記特段の事情があるものというべきである
《解 説》
本判決が認定した事実は、次のとおりである。
本件土地を所有していたA(武夫)には長女B(紀子)、三女C(和子)、養女でBの実子であるD(弥生)の三名の相続人がいた。本件建物は、Cの一家が病身のAと同居してAの看病に当たれるように本件土地に昭和五八年に建築されたもので、Cの夫Y...
《解 説》
一、本件は、リゾートマンションの買主が、優れた眺望を有することを売り物にしてリゾートマンションを売り渡したマンション業者が、隣地の所有者として、その上に、右マンションの眺望を阻害する保養所を建築しようとしたので、売買契約上の権利ないし眺望権に基づき、右保養所の建築の禁止を求めた...
《解 説》
本件は、旅行代理店Y1のA支店が募集したハワイ旅行に参加申込みをし、アメリカ合衆国入国査証申請手続をA支店に委任していたXが、Y1及びY2(Y1従業員)に対して、人格権侵害(不法行為)ないし債務不履行に基づき損害賠償(慰謝料一〇〇万円)を求めた請求を認容(一部)した一審判決につ...
《解 説》
本件は、冠婚葬祭の挙式等を目的とする会社甲及びその代表者等が、右挙式に伴う旅客の運送を無免許の運送業者乙及びその下請業者丙に行わせたことに関し、道路運送法上の無免許一般自動車運送事業経営の罪(現行法では九六①、四Ⅰ)で起訴された事案であり、被告会社甲の右運送事業に対する事業主性...
《解 説》
一、X1(原告・反訴被告)は、昭和六一年一二月二七日、自家用普通貨物自動車を運転して、神戸市長田区東尻池町三丁目七番一八号先交差点を南方から西方に向け左折したが、Y(被告・反訴原告)も、自転車に乗ったまま、同交差点西側横断歩道上を南方から北方へ向け進行したため、同貨物自動車と同...
《解 説》
A会社は昭53・3・1第三者割当の方法で三〇万株の新株を時価発行をしたが、X会社は五万株の株式を引き受けたところ、A会社は昭54・2・15破産宣告を受けた。Xは、A会社の破産は新株発行以前の粉飾決算を原因とするものであるとして、その取締役及びXに新株引受の勧誘をした証券会社に対...
アルツハイマー病に梶患して痴呆状態となった妻に対する離婚請求につき、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして請求が認容された事例
一、自然公園法三五条一項の規定の趣旨
二、自然公園法一七条三項の工作物新築許可申請に対する不許可による利用制限が、財産権の内在的制約に当たるとして、損失補償の請求が排斥された事例
《解 説》
一、本件は労働者の頸腕症につき、その業務起因性及びこれから派生した使用者の病気休職扱いや解雇の効力が争われた事例である。
原告Xは、昭和四三年九月以降、労働組合Yの一支部において書記(事務職員)として勤務し、総務、会計、共済及びその他の雑務を担当していたのであるが、昭和四六年...
《解 説》
Xは、Y1の経営するゴルフ場で開催されていたY4主催のゴルフ教室を受講し、Y3の指導の下にレッスンを受けていたところ、同じく受講生であるY2の振ったクラブを項部に当てられ、項部挫傷・頸椎症の傷害を負い、入通院を余儀なくされ、後遺症も残る状態となった。そこで、Xが、直接の加害者で...
《解 説》
本件は、被告が、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)一三条一項に基づいて、農業振興地域に指定されていなかった原告所有地を農業振興地域に変更決定したことに対し、原告が、右決定は行訴法三条にいう取消訴訟の対象たる行政処分にあたり、右処分は、法の定める縦覧を経て...
《解 説》
Xは米軍基地の元日本人従業員であったところ、米軍軍属であるYらは共謀の上Xを私的制裁の意図で違法に低い等級への変更処分及び解雇をした旨主張して、Yらに対して、不法行為に基づき慰謝料を請求したのが本件訴訟である。Yらは、①Yらは日本国に駐留する米軍構成員であり、本件は米軍の公務執...