海浜のいわゆるリゾート・マンションにおいて、付近にその後別の建築物が建築されてその眺望等が阻害されるに至った事案につき、マンション又はその売買過程に、錯誤、詐欺、隠れた暇痕、不法行為があったことを理由とする代金返還ないし減額の請求がいずれも排斥された事例
一、分譲マンションの敷地のために、分譲残地を承役地とする通行地役権が黙示的に設定されたと認められた事例 二、共有持分権者は、その共有持分のために地役権設定登記手続を請求する権利を有しない
《解 説》
本件は、被告人の所持していた乾燥植物片が大麻取締法一条但書にいう「大麻草の成熟した茎」に当たり、同法の規制対象から除外されるかどうかが争われた事案である。
本件植物片は、被告人が栽培した大麻の小枝部分を切り取り、そのうちの吸煙効果の強い葉の部分等を摘み取った残りを捨てるつもり...
《解 説》
一、本件は自動車教習所の敷地の賃貸借について、借地法の適用が争われた事例である。
Xらは昭和四三年に、期間を約二〇年六月として、その所有にかかる本件土地(三筆。合計四一八〇平方メートル)を自動車教習所の敷地としてAに賃貸し、Aはこれに隣接する自己所有の土地(約一万平方メートル...
一、競売不動産の現況調査に関して執行官に過失がないとされた事例 二、不動産強制競売事件における執行裁判所の処分に対しては特別の事情のない限り国に損害賠償請求しえないとされた事例
《解 説》
一、本件は、「税務署長が執行裁判所に対し国税徴収法(以下「徴収法」と略称)二二条五項に定める交付要求をすることができる時期は、民事執行法四九条一項によって執行裁判所が定めた配当要求の終期に拘束され、その終期に遅れた交付要求によっては配当を受けることができないか(限定説)、又は右...
《解 説》
本件においては、被告人が強盗致傷罪の共同正犯か幇助犯かが争われ、第一審判決は幇助犯を認めるのが相当であるとして、被告人を懲役三年、執行猶予四年に処したが、これに対し、検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、本判決は幇助犯ではなく(実行)共同正犯の成立を認めるべきであるとし、第一...