《解 説》
選挙の規定に違反があり、選挙の結果に影響を及ぼすときは選挙が無効となる(公職選挙法二〇五条一項)が、「選挙の規定に違反する」とは、選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反するときばかりでなく、明文の規定はなくとも、選挙の自由公正の原則が著しく阻害さ...
《解 説》
一、本件は、警察官の職務質問やいわゆる「任意同行」の適法性が争われた事例である。
原告の主張によれば、労働組合団体の役員であるXは、昭和六〇年一一月一六日の午後二時頃、東京練馬区内の道路を歩いているうちに練馬署の警察官数名から、氏名や所持品に関する職務質問をされ(これは練馬区...
《解 説》
本件は、農業協同組合の理事会で起立議決の方法で組合長を選任したが、それに先だって総会に代わる総代会で、理事会における組合長選任は無記名投票の方法によるとの動議が可決されており、農業協同組合法四一条(民法五三条後段準用)で理事は総会の決議に従わなければならず、右決議に拘束されるも...
海浜のいわゆるリゾート・マンションにおいて、付近にその後別の建築物が建築されてその眺望等が阻害されるに至った事案につき、マンション又はその売買過程に、錯誤、詐欺、隠れた暇痕、不法行為があったことを理由とする代金返還ないし減額の請求がいずれも排斥された事例
一、分譲マンションの敷地のために、分譲残地を承役地とする通行地役権が黙示的に設定されたと認められた事例 二、共有持分権者は、その共有持分のために地役権設定登記手続を請求する権利を有しない
《解 説》
本件は、被告人の所持していた乾燥植物片が大麻取締法一条但書にいう「大麻草の成熟した茎」に当たり、同法の規制対象から除外されるかどうかが争われた事案である。
本件植物片は、被告人が栽培した大麻の小枝部分を切り取り、そのうちの吸煙効果の強い葉の部分等を摘み取った残りを捨てるつもり...
《解 説》
一、本件は自動車教習所の敷地の賃貸借について、借地法の適用が争われた事例である。
Xらは昭和四三年に、期間を約二〇年六月として、その所有にかかる本件土地(三筆。合計四一八〇平方メートル)を自動車教習所の敷地としてAに賃貸し、Aはこれに隣接する自己所有の土地(約一万平方メートル...
一、競売不動産の現況調査に関して執行官に過失がないとされた事例 二、不動産強制競売事件における執行裁判所の処分に対しては特別の事情のない限り国に損害賠償請求しえないとされた事例