《解 説》
一、XとYとは、藤沢簡裁昭和五七年(ハ)第五号土地明渡請求事件において、「XはYに対し、昭和六二年一月末日限り、Yから金二〇万円の支払を受けるのと引換に、本件土地上に存するX所有の建設物を収去して本件土地を明渡す。」旨の和解が成立したとして調書が作成されているが、Xとしては、X...
香港等での海外先物取引において、取引会社が顧客に虚偽の取引結果報告をして損害を被らせたとして、取引会社、代表取締役、取締役に不法行為責任が認められた事例
小学校5年生の児童がインフルエンザワクチンの接種を受けた後に罹患した急性脳症により死亡した事故につき、右接種による副反応が原因であるとして、その両親による予防接種法に基づく死亡一時金等の給付請求を認めなかった市長の不支給処分が取り消された事例
《解 説》
一、事案の概要
出版物の長期月賦販売業及び販売代金集金代行業を営む原告会社が、被告に神戸本社から名古屋業務への配転を命じたところ、被告は家族との別居生活を強いられること、経済的負担が増大すること等を理由に右配転命令を拒否した。そして被告は、配転命令発令当時所属していた労働組合...
《解 説》
Xは自己の所有する乗用車について、A保険代理店を介し、Y保険会社との間で対人賠償額一億円、対物賠償額三〇〇万円との自動車損害保険契約を締結した。XがAを介して締結する自動車損害保険契約は、これまでにも運転者が二六歳未満の場合には損害を担保しないとの特約(二六歳未満不担保特約)が...
法人の役員退職給与の損金算入限度額につき、当該法人と同業種、類似規模の四法人の役員退職給与支給事例から算定した役員功績倍率の平均値をもって相当性の判断基準としたことが合理的であるとされた事例
校長の承認なく夏期厚生計画に参加すると主張して半日勤務を欠いた小学校教諭に対する県教育委口具合の戒告処分が適法とされた事例
福島接見拒否国家賠償請求訴訟第一審判決 検察官が弁護人からの接見申出に対し、指定書の受取りのための来庁を求め、被疑者との接見を認めなかったことを理由とする国家賠償請求が認められた事例
《解 説》
一、本件事案の概要は、次のとおりである。
Xは、東西及び北側が市道に面した所有地で砂砕石等の建築資材の販売を営む会社であるが、右所有地の東側に隣接する本件市道に面した部分に出入口を設け、砂砕石運搬車等が本件市道を通行していたところ、Yは、昭和六一年九月二九日本件市道を廃止する...
部下の私的な生活範囲に対する会社上司の介入の限度(部下の借家紛争につき、会社上司が一定の節度をもって和解解決を説得しても違法ではないが、部下の確定的決断後に、会社における職制上の優越的地位を利用して執拗に和解を強要することは不法行為となる)
深夜勤務の大型トラック運転手が予期しなかった積雪及び路面凍結のため閉鎖された国道入口で待機中の突然死につき業務起因性が認められなかった事例
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保条約)は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであるから、これが違憲か否かの法的判断は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである 2 新安保条約は、一見極めて明白に憲法前文の趣旨、9条、98条2項に違反し無効であるとは認められない 3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(駐留軍用地特措法)は、憲法前文の趣旨、9条、29条3項、31条に違反しない 4 駐留軍用地特措法3条所定の「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合」とは、駐留軍の用に供するため土地等を提供する客観的必要性が存する場合を指し、同条所定の「適正且つ合理的」とは、土地等の提供の客観的必要性が高く、かつ、右提供により得られる公共の利益がこれにより失われる利益に優っていることを意味する 5 駐留軍用地特措法3条所定の要件の充足性の有無の判断については、内閣総理大臣に一定の範囲において裁量の余地が認められ、その判断に裁量権の逸脱ないしは濫用があった場合に限り、同法5条に基づく使用・収用の認定処分が違法となる 6 内閣総理大臣が、市有地について、駐留軍用地特措法5条の規定に基いてした使用認定処分に裁量権の逸脱なし濫用の違法はないとされた事例
《解 説》
市道から市道に通ずる私道について、一個の処分で建築基準法四二条一項五号の道路位置指定がされていたが、その途中の一部について道路位置指定廃止処分がされ、その結果、右私道は途中で分断されることとなった。本件は、右私道の沿線に住み、これを利用していた近隣住民の提起した道路位置指定廃止...