特許法102条1項の損害の額の推定規定における利益の額とは、粗利益から販売費、一般管理費その他の経費を除いた純利益である
集中豪雨により賤機山の斜面に発生した土砂崩れにより住民ら8名が死亡した災害につき、山の中腹に設置されていた観光リフトの設置管理に瑕疵があったとして、右リフト経営会社の損害賠償責任が認められた事例
希少野生動物であるアジアアロワナを譲渡した事案で、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律違反の罪が肯認された事例
1 不動産登記簿が抜取り改ざんされ、詐欺犯罪に用いられた場合に、登記簿の閲覧監視につき登記官に過失があるものとして、国に対する国家賠償法1条の責任が認められた事例 2 詐欺犯罪の被害者にも過失があったとして、右被害者6割、国4割という割合で過失相殺をした事例
《解 説》
本件では、多数の訴因があるが、ここに紹介するのは、営利目的の覚せい剤の所持事件(判示第三の事実)である。
本件において、証拠物としては、被告人方から微量の覚せい剤粉末の付着したビニール袋(以下、「本件空パケ」という。)が発見押収されただけであるが、被告人と当時同棲していた甲女...
《解 説》
Xは、ゴルフ場を経営するYが発行し、一三〇万円の預託を証するゴルフ会員権二口をAから二〇〇万円で取得した。その後Xは、預託金据置期間が経過したとして、二六〇万円の返還を求めたが、YはAから差し入れられた二六〇万円の手形が不渡となったため、当該会員権は無効であるとして、払戻に応じ...
実用新案権侵害に対する差止請求権を被保全権利とする製造販売差止仮処分について仮処分を取り消すべき特別事情の存在が否定された事例
《解 説》
一、本判決は、業務外の交通事故により傷害を負い、就業規則の定めに従って自然休職となった従業員が治癒を理由に申し出た復職を会社が拒否し、出勤した右従業員を帰宅させようとして課長らの管理職が体を押したことによって、右従業員が転倒して再度負傷したため、休職期間が満了したという事実を認...
1 ポパイの漫画の主人公であるポパイのキャラクターは、ポパイの漫画とは別個な著作物を構成するものと認めることはできない 2 ポパイを表したことが明らかな図柄について、ポパイの漫画のどの画面のポパイの絵であるかを特定するまでもなく、ポパイの漫画の複製に当たると認めることができるとした事例 3 ポパイの漫画の主人公の「ポパイ」又は「POPEYE」の名称は、単にそれだけでは思想又は感情を創作的に表現したもの、すなわち、著作物ということはできない 4 「POPEYE」の文字を丸みのある字体にし、かつ、その文字に白抜きのハイライトを付したロゴタイプは、純粋美術ではなく、「POPEYE」の文字が意味するところを伝達するための手段としての実用的なものと認められるから、著作物と認めることはできない 5 ポパイのキャラクターが、不正競争防止法1条1項1号にいう周知商品表示と認められた事例 6 商標権の禁止権は、その商標登録出願前に創作された著作物の利用に対しては、及ばない 7 著作権が生じた後に商標登録出願された商標権に基づく登録商標の使用は、不正競争防止法6条にいう「商標権ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に当たらない