逮捕勾留されて取調べを受けた被疑者の捜査官に対する供述及び釈放された際に報道陣に対してなした発言が虚偽であり不法行為に該当するとして、慰謝料等金300万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた事例
道路舗装工事の竣工検査のため供試体を採取した跡の穴(直径10センチメートル、深さ3センチメートル)のある歩道につき瑕疵が認められた事例
1 地方公営企業である大阪府水道の管理者以外の補助職員は地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」にあたらないから、右職員に対する請求は不適法であるとして、却下された事例
2 住民訴訟の請求の一部について監査請求を経ておらず不適法であるとして、却下された事例
3 大阪府水道部の水道事業費から会議接待費としてした支出は違法な支出であるとし、右支出についての管理者の責任が認められた事例
1 民事訴訟と禁反言の原則
2 滞納処分としての差押登記の抹消手続の遅滞による国家賠償の請求につき、執行裁判所及び税務署の係官の故意、過失を認めなかった事例
1 第2種市街地再開発事業の事業計画決定の行政処分性の有無(積極)
2 右同事業施行地区の隣地である事業予定地区内の土地、建物につき、所有権、賃借権等を有し営業をいとなむ者は、右事業計画決定取消訴訟につき原告適格を有するか(消極)
1 使用者が労働者に対し労働契約に基づき命じ得る業務命令の内容には、労働契約上明記された本来的業務ばかりでなく、労働者の労務の提供が円滑かつ効果的に行われるために必要な付随的業務も含まれるところ、自動車営業所構内に降り積った火山灰を除去する作業は、業務遂行上必要なものであるから、労働契約上の付随的業務として、労働者は右作業命令の応ずべき義務があるとされた事例 2 右作業命令は、組合員バッチの離脱命令に従わなかった国労組合員に対し、7、8月という暑さの中、10日間もの間長時間にわたって降灰除去作業を行わせたというものであって、懲罰的に発せられたものといわざるを得ないから、業務命令権の濫用に当たり違法であるとされた事例
生コン工場の砂置場で遊んでいた児童らが生き埋めになって死亡した事故につき、同工場を経営する会社に民法717条の土地の工作物の占有者として損害賠償責任を認めたうえで、児童らにも過失があったとして、5割の過失相殺を認めた事例
自己の株式を会社側に高額で買い取らせる目的でその手段として議決権を行使することが、議決権の濫用にあたり許されないとされた事例