1 関税定率法21条3項の規定による税関長の通知と抗告訴訟の対象
2 憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨
3 憲法21条2項にいう「検閲」
4 関税定率法21条1項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」
5 関税定率法21条1項3号の規定による狼褻表現物の輸入規制と憲法21条1項
6 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合
7 関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性
分割出願の新規性否定の先願とされた原出願2項の発明が訂正審判の確定により削除され結果、右分割出願の拒絶審決が根拠を失ったものとされ、取り消された事例
建築請負工事の目的たる建物が外形上完成した場合でも、注文者は右建物の受領および請負代金の支払いを拒絶することができるとされた事例
自堕落な大学生が隣室の女子学生を殺害したことにつき、右大学生の両親の監督義務違反を理由とする損害賠償責任が否定された事例
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という)24条1項は原子炉周辺の住民の生命・身体等をも保護法益とするから、周辺住民は原子炉設置許可処分取消訴訟の原告適格を有するとした事例
2 原子炉設置許可処分は行政庁の裁量処分である
3 原子炉設置の安全性に関する司法審査置は安全性を肯定する行政庁の判断に現在の科学的見地からして当該原子炉の安全性に本質的にかかわるような不合理があるか否かという限度で行うのが相当であり、安全性を争う側において行政庁の判断に不合理があるとする点を指摘し、行政庁においてその指摘をも踏まえ自己の判断が不合理でないことを主張立証すべきものである
4 原子炉設置許可処分が手続的にも内容的にも適法であるとされた事例
5 スリーマイル島原子力発電所の事故は原子炉設置許可のさいの安全審査の合理性の判断に影響を及ぼすものではないとした事例
訴状副本、呼出状および判決正本が適法に送達されずにされた口頭弁論手続は違法であり、判決は違法として取り消すべきであるとされた事例
先願である引用意匠について拒絶査定が確定しても、取下げ、無効若しくは冒認によるものでない限り先願の地位は失わないとして、これと類似することを理由に意匠登録を拒絶した審決を維持した事例
私立幼稚園が4歳児教育のための組を設けているほか3歳児について正規の幼稚園教育ではなく月4回の保育を目的とする3歳保育研究会を設けている場合においてこれに在籍していた幼児の両親のした4歳児組への入園申込につき承諾を拒否したことをもって公序良俗に反するとはいえないとされた事例
賃貸中の建物が煙突の過熱により焼失した場合において、借主が受領する火災保険金の内金1500万円を貸主が取得することにより貸主の全損害を補填する旨の示談契約が成立したものと認められた事例
多数当事者間の共有物分割訴訟において、訴状提出後10年が経ても適法に第1回口頭弁期日が開かれず、かつ、今後手続を瑕疵なく進行することが事実上不可能であるなど判示の訴訟の経過のもとでは、原告に訴訟遂行の意思が欠けるものとして、右訴えが不適法却下された事例
1 鉄道営業法35条及び刑法130条後段を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例
2 鉄道営業法35条にいう「鉄道地」の意義
3 刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」の意義
4 鉄道営業法35条にいう「鉄道地」及び刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたるとされた事例