「黒田りよう」と記載された投票は石原瞭候補者に対する投票として無効であり、「前田」、「上田栄太郎」と記載された投票は太田栄太郎候補者に対する投票として有効であるとされた事例
個室付浴場業の営業を阻止することを主たる目的としてされた県当局の児童遊園設置認可処分、営業停止処分及び経営者の逮捕等が違法な公権力の行使にあたるとして、県に対する国家賠償請求が認められた事例
被害車両が、まず道路左端ガードロープに接触し、続いて先行の大型トレーラー左後部に追突し、その衝撃により後方に押し戻され、さらに右にハンドルを切った状態で進行して停止状態となったとき加害車両が衝突してきて被害車両の運転者が死亡した事故について、加害車両の衝突は死亡原因といえるが、トレーラーとの衝突のさいの衝撃の方向と死因とを対比し証明度に応じ被害車側の損害のうち80パーセントの割合で加害車両の衝突と相当因果関係があるとした事例
1 交通事故の発生について、加害者に転回禁止場所で後方の安全不確認のまま急転把して転回した過失が、被害車両の運転者Aには前方不注視と超過速度運転の過失があるとして、過失割合を加害者について85パーセント、Aについて15パーセントとした事例
2 被害者が友人から自動二輪車を借り受け、往路は被害者が運転して行ったが、帰路Aに運転させ被害者が後部座席に同乗していたさい起った交通事故について、Aの前記一の過失はいわゆる被害者側の過失として評価できるが、右事情を考慮し被害者の損害について過失割合として5パーセントを減額するのが相当であるとした事例
1 左小指挫創、伸筋腱断装、右胸部打撲症の各傷害は本件交通事故によるものであるが、左腕部疼痛は受傷の部位、程度、発症時期等からみて本件事故とは因果関係がないとした事例
2 保険会社からの手当は被害者の収入源として把握することができるが、その余の業務による収入は直ちに逸失利益算定の基礎とすることはできないとして、全体として同年代平均賃金によるのが相当であるとした事例
被害者の第五、六頚椎変形性頚椎症および外傷性頚腕症候群の症状はただ一度の外傷によって発現するものではなく本件交通事故以外の原因も競合して発生しているとして右症状に対する本件事故の寄与率を8割と認め損害額を算定した事例
1 侵害訴訟裁判所が、請求の根拠たる考案が公知技術から容易推考できた無効のものであることを前提として技術的範囲を明細書掲記の実施例の示す構造に限定して解釈することは許されない 2 実用新案権の侵害につき、イ号製品の販売価格の5パーセントを実施料相当額として損害賠償を認容した事例
1 厚生省援護局の身上調査票の記載の誤りを理由とする慰藉料および謝罪広告の請求が認められなかった事例
2 他人の保有する個人情報に誤りがあり、そのことにより社会生活上不利益ないし損害を被る高度の蓋然性があるなど判示のような事情がある場合には、右個人は、人格権に基づいて右誤りの抹消ないし訂正を請求することができる
地方鉄道法21条は鉄道利用者の利益を具体的な法的利益として保護していないので、右利用者は同鉄道の特急料金変更認可処分を争う原告適格を有しないとされた事例
名目的にすぎない有限会社の取締役につき、代表取締役の横領行為を監視する義務懈怠はなかったとして第三者に対する責任が否定された事例
1 国民金融公庫と受託金融機関との間に締結された代理貸付に関する代理業務契約の受託金融機関の保証に関する8条の規定は、代理貸付金に対する受託金融機関の50パーセントの保証を定めたものであって、その100パーセントの保証を定めたものではないとされた事例
2 国民金融公庫の代理貸付における受託金融機関が代理貸付先の自己に対する預金債権を差し押えられたのちに国民金融公庫に対し保証割合である50パーセントを超えて代理貸付残金の全額を代位弁済した場合、右代位弁済金のうち右50パーセントを超える部分は右代理業務契約8条3項後段のいわゆる回金義務の履行として代位弁済されたものではないから受託金融機関がこれを代位弁済したことにより代理貸付先に対して取得する権利は民法511条にいう「差押後に取得された債権」に当たることが明らかであるとして、受託金融機関が右の権利を自働債権として代理貸付先の右被差押債権と相殺することは許されないとされた事例
高齢者の転倒による右足関節脱臼骨折等の傷害につき、保存的療法を採用したのが相当であるとして、診療関与医の責任が否定された事例
方法の特許権侵害が認められ、その方法を侵害した被告装置によって製造された商品販売額の3パーセント相当の損害賠償請求が認容された事例
貸金業者が、借主名義の借用証書、委任状、権利証、印鑑証明書等を所持しているにかかわらず、金員授受があったとは認められないとして金銭消費貸借契約の成立が否定された事例
労働組合に対する不当労働行為の解決金名下に当事者の企業ではなくそのいわゆる背景資本に対し金員の交付を要求した行為が社会的相当性を具備するものではないなどとされた事例