ゴルフ場1番ホール右側に設置されているアプローチ練習場で練習のために打ったボールが1番ホールからOBボールを探しに来た者の後頭部に当り負傷させた事故につき右練習者およびゴルフ場経営者の責任が肯定された事例
フランス法人である原告ルイ・ヴィトン社がその商品に使用するLVマークや花柄模様等が、その商品表示として周知であったとし、これを時計、ライター、キーホルダーの表示に使用して販売する被告の行為が商品主体混同行為に当り、また、被告販売の時計に「PARIS」と表示する行為が出所地誤認惹起行為に当るとして、各表示の使用差止並びに信用回復措置として謝罪広告の掲載が命じられた事例(擬制自白)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条にいわゆる勧告審決の名宛人以外の第三者の提起した右審決取消の訴えが、訴えの利益を欠き原告適格を有しないとして、却下された事例
1 高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)の法的拘束力((イ)、(ロ)事件)
2 いわゆる偏向教育と教育の政治的中立違反((イ)、(ロ)事件)
3 教師の教科書使用義務の内容((イ)、(ロ)事件)
4 学校新聞への暴力的破壊的一文の寄稿掲載、所定教科書の不使用、考査不実施および成績一律評価等を理由とする高等学校教諭に対する懲戒免職処分が適法とされた事例((イ)事件)
5 所定教科書の不使用、定期試験における学習指導要領違反の出題または考査不実施および成績一律評価を理由とする高等学校教諭に対する各懲戒免職処分が裁 量権の範囲を逸脱したものとされた事例((ロ)事件)
1 嫡出子否認の訴えの出訴期間は、夫が嫡出否認の原因となる出生の事実を知った時から起算するべきであるとの解釈は、民法777条の文理に反し採用することができない
2 民法772条の規定の適用上、父子とされる関係にあっても、両名間に親子としての自然的血縁関係のないことが二義を許さず、客観的に明白な場合において当該父および母子のいずれもが真実に合致しない形式的身分関係の消滅を望んでいるときは、例外的に前記民法772条の適用は排除され、親子関係不存在確認の訴えが許される
逮捕状による逮捕に伴う強制処分に関し、余罪の証拠の発見・収集のための捜索、差押えは違法であるが、その瑕疵が小さいとして、証拠物(覚せい剤)等の証拠能力を認めた事例
尿管結石患者に対する不適切な処置のためショックによる急性心不全でこれを死亡するに至らしめたとする主張が排斥された事例
急性虫垂炎手術後呈する症状に対する療法の選択を誤り、手術による縫合不全から汎発性腹膜炎により患者を死亡するに至らせたとし、診療関与医師の過失につき、病院の使用者責任が肯定された事例
鉄溶解液の注湯業務に従事している労働者に対する使用者の安全確保義務が認められ、右義務の履行が不完全であったとし、なお、労働者にも3割の過失があると認定された事例
旧南べトナム法に準拠して設立された法人は、日本政府の承認した新政権の旧法令の廃止により、法人格を喪失して当事者能力を欠くに至ったものとされた事例
癒着性脊髄膜炎に対する癒着部脊髄膜剥離手術の選択施行及び説明義務の履践に過誤がないとして、国及び医師らに対する賠償請求が排斥された事例
道路上の集水桝の甲蓋をはずして集水桝に入り、そこから地下に埋設されている排水管の中を通って団地内の貯水池に至り、誤って貯水池に転落水死した小学一年生の男児の死亡事故につき、右集水桝を設置管理する地方公共団体の損害賠償責任が認められた事例
甲から所有権留保特約付割賦により自動車を買い受けた乙から右自動車をさらに買い受けた丙が、その代金を完済して右自動車の引渡を受けたときは、丙はその所有権を取得し直接甲に所有権移転登録手続を請求することができるとされた事例
自賠責調査事務所が、被害者請求手続を行っている者に対し、被保険自動車運転者の有責性及び損害賠償額を認定したうえ、支払通知をなしたとしても、右事務所の認定、通知は法律上自賠責保険会社を拘束するものではないとした事例
法人格は別々であるが両者とも代表者、社員が同じで、税務対策上法人格を使いわけているに過ぎず、実体は同じであるからといって一方の法人が他方の法人が所持している手形債権を以て相手方の請求債権と相殺することは許されない。法人格否認の法理は法人と取引した相手方や法人の不法行為によって損害を受けた者の利益保護のため認められるべきものであって、勝手な税金対策のため法人格を濫用し、法人格の混同を生じさせている者の側から法人格の否認の法理を主張することは許されないとされた事例
土地区画整理中に仮換地を目的とする売買がされたが、清算交付金についてなんらの特約がされなかった場合、その後予定どおり換地がされたときは、清算交付金は売主に帰属するとし、売主から転買人に対する不当利得の返還請求が認められた事例
自称代理人から本人が署名し、その実印を押捺した金銭借用証書と印鑑登録証明書を提示され、且つ自称代理人が本人の実印を所持していたことから、相手方が代理権ありと信ずるにつき正当の理由ありとされた事例