再審請求理由として主張された事実関係及びこれを基礎づけるべき新証拠のみでは再審を開始すべき理由に当たらないが、請求人が犯人でない可能性があると判断して、裁判所が自ら事実調べを行い、その結果得られた証拠を新証拠として再審開始決定をした一事例
1 土地売買契約が交渉中で未だ成立していないのに、買主と称する会社が土地所有者に対して売買契約が成立したとしてその履行を求める訴訟を提起したことについて、右会社とその代表者に不法行為責任を認めた事例
2 不当訴訟による不法行為が成立する場合に、右不当訴訟の前後を通じて要した関連の交通費、駐車料、弁護士の接待や打合せのための飲食費、弁護士などへの贈答の費用の一部を損害と認めた事例
3 不当訴訟による不法行為が成立する場合に、被害者たる法人について無形損害の賠償を認めた事例
4 不当訴訟による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、当核不当訴訟が提起者の敗訴に確定した時であるとした事例
麻雀屋の営業権の売買を仲介した者が、売価として売主が取得する分が440万円であることを黙秘して、共謀した第三者を通して転売する形をとった上、625万円で売却した場合に、仲介者の買主に対する欺罔による不法行為責任を認めた事例
土地所有権確認、その他土地明渡請求など現在の法律関係に関する訴により目的を達することができるとして、過去になされた道路供用開始処分の無効確認を求める訴が不適法とされた事例
住宅地造成のため市街化調整区域内の農地を買い受けた場合であっても、買主の売主に対して有する知事に対する農農地法5条所定の許可申請協力請求権の消滅時効の起算点は、売買契約成立の日であるとされた事例
被疑者逮捕に向った警察官の前にXがたちはだかり警察官の手をつかんだためその警察官がXの手を逆にねじったところ、Xが尻餅をつき右手がその尻の下に入り傷害を負ったとしてその警察官の所属するY県が損害賠償を命ぜられる場合、Xが生活保護法による生活扶助を受けていた場合は、その賠償額の休業補償、逸失利益の喪失額から既に受けた生活扶助の金額を控除できる
病室内での妊婦の突然の分娩により、児に対する措置が遷延して重度の脳性麻痺を後遺とした場合につき、関与医師、看護婦らの過失を否定したが、看視体制の不十分を理由に病院の直接の不法行為責任を肯定した事例
いわゆる前金保証約款にいう既存の債務を回収する方法として前金保証制度を利用する場合にあたるとして、住宅産業保証信用会社の責任を否定した事例
勾留中の被疑者が非定型精神病に罹患して拘置所保護房内で凍死した事故について、拘置所長、看守、非常勤医ら拘置所職員の各過失を認め、これに基づく拘置所の医療体制の不備を理由に国家賠償責任を肯定した事例
派遣先企業が労働契約上の使用者ではないが、本企業と意思相通じて派遣契約を解除した場合、右派遣企業も労働法7条の使用者にあたり、右派遣契約の解除は不当労働行為で無効であるとされた事例
覚せい剤使用の事実について選択的(択一的)に事実認定したことが、審判の請求を受けない事件について判決をしたことにあたるとされた事例
甲の乙に対する売買代金債務が履行されなかったために、乙との約束により、右代金を貰い受けて自己の債務の支払に充てることを予定していた丙が、債務不履行の責を問われて損害を破った場合において、甲の丙に対する不法行為責任が否定された事例
(イ)1年間を限った私立高校の非常勤講師の雇傭契約が、過去に3回更新された事実があっても、期間の定めのない契約とはいえず更新継続を期待する客観的状況もなかったとして、その更新拒絶(傭止め)を有効とした事例
(ロ)3ヶ月を限った前大学長である69歳の専任嘱託教授の雇傭契約が、過去数回の反覆更新と70歳までは更新継続する大学の慣例に照らし、期間の定めのない契約であって、更新継続を期待する客観的状況があったとして、その更新拒絶(傭止め)を無効とした事例