1 住民訴訟を提起した原告が他に転出して住民でなくなったとき、その訴は不適切になる。
2 箕面地区戦没者遺族会が主催した忠魂碑前での慰霊祭及びその準備のため、市の財産である市庁舎会議室、事務用紙、封筒、マイクロバス、乗用車を使用させた場合、箕面市長には、これら市の財産の管理権がない(外部委任)から、同市長がこれらの市の財産の違法使用者若しくは消費による損害賠償義務を負わない。
3 教育長が慰霊祭に私人として参列し2時間分の給与の過払を受けた場合、一次的には、過払を受けた職員との関係で清算措置が講じられるべきであり、これを行っても自治体に現実に損害が発生した場合に限って、第二次的に支出命令をした市長の損害賠償責任を問われる関係にある。
4 小学校長が、慰霊祭のため教育財産(机、椅子、校長室、便所など)を使用することを許可することは、箕面市立学校管理運営規則9条但書の「定例軽易な事項」に該当する。
5 教育長が、慰霊祭という宗教儀式に参列し玉串を奉奠したり焼香することは、憲法20条2項との関係上、その公務となりうるものではなく私的行為であるから、この参列した時間分の給与の過払は、不当利得として市に返還する義務を負う。
有限会社が実質的には代表者の個人企業であって法人格は形骸にすぎないとして、代表者に対し会社の不法行為責任を追及することができるとされた事例
旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は当該建築及び営業に関する所轄官庁への認可申請前に町長の同意を要する旨及び右同意の要件を定めた飯盛町旅館建築の規制に関する条例(昭和53年飯盛町条例19号)2条、3条が、旅館業法より高次の規制を定めるものとして、同法に違反し無効とされた事例(福岡高裁昭和58年3月7日)
借地期間の満了の直前にされた賃貸人と借地人との間の賃貸借契約を即時解除し尓後7年間土地明渡を猶予するとの合意が借地法11条により無効であると認めた事例
期間満了後の借地権者の土地使用継続に遅滞なく異議を述べた土地所有者が、期間満了後約10か月を経過してから更に立退料支払の申出をした場合において、右立退料支払の申立が正当事由の補完事由たりうるものとされた事例
1 刑訴法447条2項の法意について判示した事例
2 同法435条6号の証拠の新規性について判示した事例
3 同法同条同号の証拠の明白性の判断における総合評価の意義について判示した事例
4 確定判決裁判所の心証に介入し得る特段の事情について判示した事例
高圧線設置後、その線下にあった樹木が成長し、これに登った者が放電を沿びて死亡した事故につき、高圧線の保存に瑕疵があったとして、電力会社の工作物責任を認めた事例
借地上の建物について抵当権を有する者は、右建物のための土地賃借権の存在を争う土地所有者に対し、右建物所有者が右賃借権を有することの確認を求める法律上の利益があるとした事例
株主の会社に対する計算書類の閲覧請求訴訟において、会社が書証として右計算書類の原本を法廷に呈示し、その写しを株主(原告)に交付した場合は、閲覧・謄本交付請求について会社は義務の履行を終えたものであるとして請求が棄却された事例
香港市場における金の先物取引の勧誘の態様が徒らに顧客の射倖心を煽り、過当な投機に引き込んだものであり、かつ、その後顧客が取引の過程で不安を感じ解約の意向を示したにもかかわらず、これを困惑に陥れるなどして買注文をさせたとして、右取引業者である会社、その代表者及び営業部員らに不法行為責任を認めた事例