原告会社が、その経営する料理店芦月で、その創始にかかる、いわゆる紙なべ料理の営業に使用している「紙なべ」の表示が、大阪市附近で知名度が高いとしても、東京附近にいたるまで周知であったとはいえないとして、東京都で「紙なべ」の看板を掲げ紙なべ料理を営業する被告らに対する不正競争防止法1条1項2号に基づく差止請求及び損害賠償請求が却けられた事例
建物の登記簿上の所有名義人が真実の所有者と相異する場合に、真実の所有者は、右名義人が自己名義の所有権保存登記をするのを容認していたのであるから、右名義を真実のものと信じて買い受けた第三者に対し、登記の不実であることを対抗し得ないとした事例
好意で預った近所の幼児が溜池に落ちて水死した事故につき、右幼児を預った近所の夫婦の監護に過失があったとして損害賠償責任が認められた事例
工場内で組合教宣ビラを配布しようとした労働組合員に対し会社幹部が暴行を加えたとして、右会社幹部と会社に対し損害賠償の支払が命じられた事例
1 夜間山間部道路を走行中の車両が急カーブを曲り切れず、崖下に転落した事故につき、車両の運転者が誰であるかが争われた事例
2 右道路の管理者である大阪府に営造物管理責任を認めた事例
審決取消訴訟係属中になされた分割出願は、適法になされた別個独立の特許出願手続にほかならないから、訴の取下があっても、有効な出願手続として存続する
堀こたつの側部、底部の木枠が長年の使用により蓄積過熱されて炭化状態になり、火種容器内の灰の量が通常に比べ少量であったため、過度に過熱された底部木枠が発火したことによって生じた火災について、堀こたつを使用していた者の重過失を否定した事例
建物賃貸借の解約の申入れの正当事由の判断において、貸主側と借主側の事情の比較衡量だけでは、双方共に自己使用の必要性等の根拠が十分とはいえないが、貸主側が立退料を支払うことによって、正当事由を具備するに至ることを認めた一事例
別除権を有する破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人の異議は、右破産債権届出の時効中断の効力を失わしめるものではないとされた事例
1 建築士が過去の建築確認代理申請において違法な行為をしたことを理由に、その建築士が代理人として申請している他の建築確認事件の審理や許可を停止することは違法であるとされた事例
2 建築士が過去の建築確認代理申請において違法な行為をしたことは、それを理由に他の事件の審理、許可を停止されたことに基づくその建築士の損害賠償額を過失相殺すべき理由とならないとされた事例
1 区分所有建物の共用部分に附合した設備に対する第三者からの撤去請求につき右建物の管理組合が被告適格を有しないとされた事例
2 区分所有建物の管理組合につき民法44条1項の規定の準用が否定された事例
刑事裁判で犯人と断定しうる立証がないとの理由により無罪になった者の国家賠償請求が、検察官の公訴提起等に違法はなく、かつ、原告が無実であることの証明もないとして棄却された事例