1 株式会社の代表取締役(業務担当)について、商法266条の3の責任が認められた事例
2 右の場合に、取引の相手方にも、損害の拡大について過失があるとして、3割の過失相殺が認められた事例
1 住居利用に関し複数の利益享受者が存する場合、その一部の者が特定の個人に対して住居への立ち入りを許容したとしても、他の者が拒否する限り、その者との関係で住居侵入罪が成立する
2 会社の元代表取締役に対して団体交渉を要求する目的でその別荘地内に立ち入った労組委員長の行為につき、労組法1条2項等による違法性阻却の可能性があるとして、この点に関する一審の訴訟手続に審理不尽の違法があるとした事例
刑務所長が、未決拘禁者からの雑誌の閲読許可願に対し、右雑誌中の在監者の処遇、取扱いについての訓令、通牒、通達等の部分を不許可にしたことが違法ではないとされた事例
1 通常の耐力を有する軽量鉄骨造陸屋根3階建居宅1棟(延床面積154・30平方メートル)の建築の設計及び施工の請負工事につき、日本軽量鉄骨建築協会作成の軽量鉄骨建築指導基準及び日本建築学会作成の薄板鋼構造設計施工基準に達しない板厚1・6ミリメートルの鉄骨を使用した点等において、建物の安全性に欠け、瑕疵があるとして、債務不履行(不完全履行)による損害賠償を命じた事例
2 債権の一部の請求であることが明示されていない給付訴訟中に、同一債権に基づき請求が拡張された場合において、右拡張された請求部分につき、消滅時効が完成しているとして、請求が棄却された事例 3 請負仕事に瑕疵があることを理由に、慰藉料請求が認められた事例
任意競売事件において仮登記担保法施行前の仮登記担保権が届出られた場合、仮登記担保権の被担保債権は目的不動産の適正な評価額と同額の範囲で優先して配当を受ける
訴訟上の陳述が、時機に後れ訴訟の完結を遅延させる攻撃防禦方法であっても、右陳述に関する事実が自ら関与したものでなくあらかじめ十分な調査をなしえない等の事情がある場合には、時機に後れたことにつき故意又は重大な過失があるとはいえないとした事例
再審訴状等を再審被告に送達せず、かつ不服申立事由に該当する具体的事実について補正を命ずることなく、再審の訴を不適法として却下したことが違法とされた事例
公営バスの運転業務に従事していた従業員が、労働組合の威圧に屈した上司から右バスの運転業務に就くことを禁じられ、代務を命ぜられたことが原因で欠勤を続けたことを理由としてなされた懲戒免職処分が、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとして取消された事例
選挙運動をすることの報酬等として、使用最高金額を1枚につき5、000円とするタクシー乗車券10枚の供与を受けたとの事案において、その一部が受供与者により、他の一部が情を知らないでその贈与を受けた第三者により、それぞれ使用された場合に、追徴すべき金額は、これら使用金額の合計額であるとされた事例