郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によって差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例
ゴルフ場のティーグラウンドに敷置されたゴムマット上でティーショットしたプレイヤーが、跳ね上ったティーのため左眼失明したのは、ゴムマットの瑕疵すなわちその弾力性によってティーを異常に高く強く回転しながら高くはね上らせたことによるとの主張が認められなかった事例
商品主体混同行為に当るとして類似バター飴容器を使用する者に対する使用差止の仮処分決定による保護を受けた業者甲から、当該容器の意匠を買受けた債権者乙丙よりする、不正競争防止法1条1項1号に基く仮処分申請について、当該容器の形態が乙丙の商品表示としては周知性を備えるにいたっていないとして、原審・抗告審とも、これを排斥した事例
1 仮処分執行費用は本執行まで猶予さるべき性質のものではないとした事例
2 仮処分執行費用額確定手続で仮処分の必要性の不存在を主張できないとした事例
3 電柱220本に設置された有線音楽放送用線条等の2日間にわたる執行費用114万円が不当高額であるとはいえないとされた事例
4 工作物撤去の執行により撤去された工作物の引取を債務者が拒んだときは、執行官はすみやかに裁判所の許可を得て競売し売得金から保管費用を控除して供託すべきであるが、そのための必要期間をこえての保管費用は執行のための必要費用とはいえないとした事例
5 右確定手続では、違法執行による損害賠償債権と相殺する旨の主張をなしえないとした事例
1 府条例により、日影規制対象区域より除外された土地上に、高さ約18メートルの6階建の建物が建築されたために、その北側にあるX1宅X2宅の通風が阻害された外、冬至における日照時間がX1宅は1時間未満、X2宅は2時間30分となったとして、X1につき金100万円、X2につき金50万円の損害賠償請求を認め、その日照時間が冬至において4時間30分以上あるX3X4については、損害賠償請求を認めなかった事例 2 民法235条により窓に目隠の設置が命ぜられた事例
真実抵当権設定登記後設定及び目的物の引渡しのあった賃借権であるのに、これが設定登記後になされた旨、及び真実の賃借保証金よりも少い保証金額、真実の賃借面積よりも狭い面積、真実と異る賃借人氏名をそれぞれ記載した競売期日公告があっても、これにより競落価格が低下するものではなく、債務者及び所有者はこれにより損失を被るべきものではないとした事例
法人税法37条6項が適用されるためには、譲渡資産の対価が時価に比して低いことを譲渡者が認識している必要はないとした事例
クレジットカードの拾得者が、その紛失者のカード会社に対する紛失届提出前に、同カードを不正に使用し、商品を購入するなどした場合において、詐欺罪の成立を認めた事例
建築工事の元請業者と孫請業者の雇用者との間に実質的使用従属関係があるとして右元請業者の雇用者に対する安全配慮義務が認められた事例
Aの代理人と称するBが、Aと相手方間の代物弁済予約を締結するに際し、BがAの印鑑証明書、白紙委任状、本件建物の表示登記済証及びA振出にかかる約束手形各1通を呈示し、Aから代理権を与えられているかのようにふるまったとしても、右呈示された書類のみでは本件建物の所有権移転登記手続をすることができないし、本件建物の右予約当時の時価は、右代物弁済予約に際し相手方から交付された融資金額と対比すると大幅に高額であり、さらに、相手方からA本人に電話してその真意を確かめることは容易にできるのにその確認がされていない場合には、相手方がBに代理権ありと信ずるについて正当の事由があると認めることはできないとした事例