1 発明の構成の一部をなす機構が、当業者にとって自明なこととして読みとれるような事項に属するときには、明文の記載がなくとも、実質的に明細書に記載されているものといえるから、それが原明細書に記載がないことを理由に分割出願を不適法とすることはできない 2 分割後の特許発明と原特許発明との対比による異同について、審判における審理・判断を経ていない以上、審決取消訴訟でこれを判断する限りではないから、その事由による無効審決維持の主張は許されない
反対給付を条件として借地条件を変更する裁判が確定していても、申立人が右裁判による権利を喪失後数年間経た等の事情があるときは、再度同一内容の裁判を求める利益がないとはいえない
本人所有不動産の登記済権利証、白紙委任状、印鑑証明書を所持する自称代理人と抵当権設定契約を締結するに当り、本人につき確認手続を怠るなど判示の事情が存する場合につき代理権ありと信ずるにつき過失ありとした事例
1 民法1041条所定の「減殺すべき贈与があったことを知」るとは、未必的に知ることをもって足りると解すべきである 2 贈与後目的物件が競売されたときにおいても受贈者は目的物の価額を遺留分権利者に弁償すれば足りると解するのが相当である
建物が賃借人の費用で建築され、かつ敷地価格の40%に相当する敷金が授受されているときの適正家賃は敷地賃貸借に準じて算定するのが相当とされた事例
1 騒擾罪の成立に必要な共同意思の要件 2 騒擾罪の成立に必要な共同意思が認められるとされた事例 3 騒擾の率先助勢の成立要件 4 騒擾の率先助勢が成立するとされた事例 5 憲法37条1項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例((イ)、(ロ))
賃借権譲渡許可申立人(賃借人)において、いったん賃借権譲渡許可の承諾を得たものと信ずる場合においても、承諾の有無につき現に相手方(賃貸人)との間に争いが存し、協議による解決が得られないため、申立人は、予測される紛争の生起を避けるため借地法第9条ノ2第1項により承諾に代わる許可の裁判を求める途を選んだときは、借地人の申立の利益は当然に肯定される
1 仮登記権利者の第三者異議請求を認容した事例 2 利害関係人の承諾書の添附がないままなされた仮登記にもとづく本登記を有効とした事例
原告が被告の送達場所を知りながら又は重大な過失によりこれを知らずに公示送達の許可を得て勝訴判決を取得した場合には、過失なくして公示送達を了知しえずそのため訴訟追行の機会が与えられなかった被告は、民訴法420条1項3号に基づき再審の訴を提起できるが、原告には右の故意・重過失がなかったとして婚姻無効の再審請求が棄却された事例
農地の宅地化を目的とする二重の売買契約に基づき各所有権移転の仮登記を経由した後当該農地が第二の買主によって宅地化された場合と第一の買主の売買契約の効力