信用保証協会が債務者の物上保証人との間でした代位の頭割りの制限を排除する特約及び求償債務につき法定利率より高率の遅延損害金を定める特約は、抵当不動産の利害関係人に対しては効力を有しない
義弟といわゆる交替運転による観光ドライブ中の事故で受傷した義兄からの加害者に対する損害賠償請求につき、義弟の運転上の過失が民法722条2項にいう被害者の過失にあたるとされた事例
民法877条所定の親族関係の存在しない者相互間において、扶養に関する法律関係が家事調停により定められている場合、右調停の当事者間において調停条項変更を求める調停が申し立てられ、この調停条項変更を求める調停が不成立となったときは、その調停条件が終了するに止まり、それが審判事件に移行することはない
建物の賃料の増額請求につき比準賃料と積算賃料を比較し、かつ当事者間の個別的主観的事情をも加味して適正賃料額を算定した事例
矢じり状の図形に組合わせた円輪郭内にローマ字Kを組合せた商標は、同様の図形内にローマ字Dを組合せた登録引用商標と離隔的に考察すると紛らわしく、外観上混似する(登録拒絶審決維持)
借地契約の締結に当り地主が借主から更地価格の7割を基準とする金額を徴しているなどの事情があるときは、契約当初予見できなかった特段の事情がない限り期間は更新されるものとするのが当事者の意思と解されることその他を理由として更新拒絶の正当事由を認めなかった事例
マンション分譲の際の広告及び説明により駐車場付であると信じてマンションを購入した者の駐車場使用を目的とする賃貸借契約は、マンションの分譲をうけた居住者がその所有する自動車の使用を必要としなくなるまで存続するという期間の定めがあるものというべきであるとした事例
係争地について被告の時効取得が認められ、これにより原告所有地が当初の被告所有地と隣接しなくなる場合、当初の原被告所有地の境界確定訴訟において原告は当事者適格を有するか
商標権侵害を容認した4事例 (A)1 被告使用の標章「TECHNOS ROYAL MASTER」の要部は「TECHNOS」にあるので、原告の登録商標「TECHNOS」と称呼・観念・外観上から類似するので商標権侵害が成立する 二、商標権侵害による損害額は原告の実施許諾による事例から卸売価格の2パーセントとするのが相当である 三、阻却事由としていわゆる真正商品の並行輸入というためには、商標権者である原告が、原産国の製造・商標権者と同一人が、これと同視できる関係にあることを要する (B) 被告使用の標章「TEAL」等からは「テアル」、「テイアル」、「テイール」の称呼が生じるので、「テアク」、「テイアク」「テイーク」「テイアック」の称呼が生じる原告の登録商標「TEAC」に類似するとして、商標権侵害を認め、使用差止として販売・展示・広告の頒布を禁じ商品の廃棄を命じた事例 (C)1 字体で若干異なるだけの標章「CONTINENTAL」の使用による商標権の侵害を認め、標章を附した商品の輸入・譲渡・展示を禁じ、商品の廃棄を命じた事例 2 標章「Continental」は頭文字以外が小文字からなり字体を若干異にするが、本件登録商標「CONTINENTAL」と取引上実質的な差異がないから、その使用は本件登録商標の使用というに妨げない (D) 被告の使用する標章「盛光」「登録盛光」からは「もりみつ」の称呼を生じるから、「かねひさもりみつ」のほか「もりみつ」の称呼を生じる原告の登録商標「カネヒサ(図形)盛光」に類似するので、商標権侵害に当るとして、先使用権、中用権等の抗弁をしりぞけ、差止請求と、販売価格の3パーセント相当額の損害賠償請求が認められた事例
商品の形態自体も出所表示の機能を有すれば、不正競争防止法1条を有すれば、不正競争防止法1条1項1号にいう「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」とみてよいが、原告製品であるシャネル・バッグの形態上の特徴が、訴提起時または弁論終結時に原告の商品表示として周知性をそなえていなかったとして、差止請求が棄却された事例