外来語を結合した商標について、結合された一方の外来語のみよりなる引用商標との類似が肯定された事例と否定された事例 (A) 商標「パールクィーン」は、「パール」と「クィーン」とに分離して称呼、観念される可能性があるので、引用商標「パール」と称呼・観念の上で類似する。 (B) 商標「ワールドカップ」は、いずれも一般世人に親しまれている英語「ワールド」と「カップ」とを結合したものであるが、我が国における用語例、使用の実情にてらすと、「国際競技において優勝した世界選手権者に与えられる優勝杯」もしくはこれを目指して争う国際競技大会を表わす普通名詞として熟しているものと認められるので、引用商標「カップ」と称呼、観念を共通にする類似の商標とはいえない
山林の境界確定訴訟において、両土地の位置、形状及び面積、境界標識、占有管理の状況その他諸般の事情を総合して、境界線を確定した事例
農地を目的とする売買契約締結後に買主が右農地を宅地化した場合であっても売買契約が知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例
1 憲法9条1項は、自衛の目的を達成する手段としての戦争まで放棄しているか(消極) 2 憲法9条2項前段は、自衛のために戦力を保持することを禁じているか(消極) 3 憲法9条2項後段にいう「交戦権」の意義と自衛戦争 4 憲法9条は私法上の行為を直接規律するか(消極) 5 憲法98条にいう「国務に関するその他の行為」の意義と国の機関のなす私法上の行為 6 防衛庁設置法(但し、昭和33年法律第63号による改正にかかる防衛庁設置法、以下旧防衛庁設置法という。)及び自衛隊法(但し、昭和33年法律第164号による改正にかかる自衛隊法、以下旧自衛隊法という。)並びにに右2法の規定する自衛隊は、一見明白に違憲と認められるか(消極) 7 旧防衛庁設置法及び旧自衛隊法の規定する自衛隊は、憲法9条2項にいう「戦力」に該当するかどうかの法的判断と司法審査権 8 憲法前文2段にいう「平和のうちに生存する権利」の法的性質 9 自衛隊の基地設置を目的ないし動機とする私法上の法律行為は、民法90条にいわゆる公序良俗に反するか(消極)
仮処分申請却下の決定は民訴法42条但書の「急速ヲ要スル行為」に該当しないが、後日忌避申立を却下する裁判が確定したときは、右違法は治癒されるとされた事例
子の親権者である父親から現に監護養育する母親に対する子の引渡の申立を認容した審判が審理不尽として取消され原審に差戻された事例
輸出業者の依頼により商業送り状の記載を信用状条件どおりに訂正して荷為替手形の割引に応じた銀行の不法行為責任が否定された事例