工事請負契約に関し用いられるいわゆる四会連合約款29条(仲裁契約条項)は該契約における注文者と監理技師との間の紛争には適用されない
1 統制額超過賃料の将来の家賃への充当 2 必要費償還請求権を有する賃借人は、同時履行の抗弁権により賃料の支払いを拒みうるか(消極)
1 契約書の記名押印の日が契約当事者により前後する場合と地方自治法234条5項 2 表見代理の善意、正当事由の要件の判断時点。尓後に生じた事情と信義則の適用
住宅供給公社が賃貸する建物を賃借人らにおいて共同保育所として使用することが用法違反等にあたるとして契約の解除を認めた事例
増改築許可の借地非訟事件における附随処分について、原審が更新料を認むべきでないとして命じた財産上の給付額40万円を過少とし、将来における更新料を現在において支払わしめるのは不合理ではないとして、鑑定委員会の意見のとおり130万円をもって相当とした事例
借家契約の解約申入れに付された2年間の明渡猶予とその間の賃料支払義務の免除の意思表示を参酌して解約の正当事由を肯認した事例
道路交通法125条2項4号にいう「当該反則行為をし、よって交通事故を起した者」の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
供託金取戻請求権に対する差押命令が競合し、第三債務者(国)より執行裁判所に事情届が提出されたが、まだ供託金取戻請求の要件がみたされていなかった場合における配当要求の適否