弁護士名義で納付した保釈保証金の現実の出捐者が被告人以外の第三者である場合、弁護人が還付を受けた右金員の返還請求権の帰属者は被告人か第三者か
発明の完成・未完成について判断した二つの事例 (A) 発明としての技術内容が不十分な出願について特許法36条4項・5項違反を根拠として拒絶するならばともかく、発明未完成という拒絶理由は特許法上の根拠を欠き、これをもって特許出願を拒絶することは違法である。 (B)1 優先権を主張するためには、優先権の基礎となる同盟国出願の発明がわが国出願の発明と同一性を有しなければならない。 2 同盟国出願の発明が完成しているかどうか、具体的に開示されているかどうかを審査することは、優先権の前提となる事実確認の事柄で、国内法によるべきである。 3 科学の分野では、類似化合物の発明のような場合を除き、一般的には、実施例またはそれに代る資料によって、化学反応の実在を裏付け、作用効果を確認しなければ、発明未完成か、開示不十分とする外ない。 4 特許法は、その性質上、特許権附与の要件として、当然、発明が完成されていることを前提としている。 5 優先権の基礎となる同盟国出願に対する審査としては、補正等の手段が許されないので、発明未完成か、開示不十分か明かでないときは、未完成発明としても誤りではない。
地代家賃統制令の適用のある建物につき家賃増額請求がなされた場合において、裁判により統制額を超える賃料額を確定することの可否(積極)
1 確定金額の金銭債務と相続税の課税価格の算定上控除すべき債務の額 2 相続税の課税価格の算定上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法