夏期冬期一時金中運収配分の最高額と最低額の差を1万円以内とする旨の労働協約に違反して2万円以上の差をつけた使用者に対し、協約債務不履行による慰藉料20万円の支払いが命ぜられた事例
1 事前の許可申請をすれば当然許可された筈の集団行動を無許可で主催した者の罪責 2 広島県公安条例4条にいう「屋外の公共の場所」に該るとした事例
労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)42条、45条に基づく労働安全衛生規則(昭和45年労働省令第21号による改正前のもの)63条1項にいう「接触の危険」の意義
供託金取戻請求権の譲受人から供託金取戻しの請求があった場合において、その譲渡人の印鑑証明書の添付を求める供託官の取扱いが適法とされた事例