1、旧刑事訴訟法下において、第二審の有罪判決および上告審判決(上告棄却)に関与した裁判官に、それぞれその職務を行うにつき注意義務を怠つた過失があるとされた事例2、右有罪判決の言渡しが、国家賠償法施行前になされ、刑の執行が同法施行後に及んでいる場合において、元被告人が再審無罪判決を経た後、右の裁判官の過失を理由として国家賠償の請求をすることの許否(積極)3、右国家賠償の訴えが有罪判決の確定から既に20年を経過している場合、国家賠償請求権は除斥期間の満了により消滅しているか(消極)4、右の事例における元被告人の妻固有の国家賠償請求権の有無(積極)
1 国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの、以下同じ)98条5項110条1項17号の合憲性 2 国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義 3 国家公務員法110条1項17号の法意
1 勤労者の争議行為に際して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準 2 国鉄労働組合員らの争議行為の際における信号所侵入行為が刑法上の違法性を欠くものではなくその刑事責任を問うことが憲法28条に違反しないとされた事例 3 鉄道営業法42条1項により鉄道係員が旅客公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたり必要最小限度の強制力を用いることの可否と憲法31条 4 旧「鉄道公安職員基本規程」(昭和24年11月18日総裁達466号)3条5条(現「鉄道公安職員基本規程(管理規程)」(昭和39年4月1日総裁達160号)2条、4条)に定める鉄道公安職員の鉄道施設警備等の職務と公務執行妨害罪の客体たる公務 5 国鉄労働組合らの争議行為の際におけるてこ扱所2階の信号所への立入り同所に通ずる階段へのすわり込みが鉄道営業法42条1項3号、37条にいう公衆がみだりに鉄道地内に立ち入った場合にあたるとされた事例 6、鉄道公安職員がてこ扱所2階の信号所に立ち入り同所に通ずる階段にすわり込んだ国鉄労働組合員らを鉄道営業法42条1項により退去させる場合に許される強制力行使の程度
賃権担保を目的とする代物弁済予約において債務者が目的物件の時価と被担保債権との差額の清算金を請求することが信義則に反し許されないとされた事例
被害者の両親が治療費を支払った場合でも、加害者と被害者の両親の間の特別の関係から、右治療費を被害者の被るべき損害として、被害者において請求できないとされた事例
「物干用竿掛」に関する意匠権に基づく損害賠償請求事件について、イ号物件が登録意匠の範囲に属するかどうかについては、支持台を設けない状態で判断すべしとして、権利者の主張を認容した事例
隊道推進工法に関する特許権に基づく差止請求について、イ号方法が迂回または不完全利用であるとの権利者の主張が排斥された事例
1 刑訴法321条1項2号にいう「供述者が国外にいるため、公判準備若しくは公判期目において供述することができないとき」の意義 2 出入国管理令71条1項所定の密出国企図罪は、憲法31条に違反するか 3 密出国企図罪の教唆、幇助罪の成否
自賠法施行令別表の5級3号に該当する後遺症(一下肢を足関節以上で失ったもの)を残した被害者の逸失利益の算定について、労働能力喪失率を50パーセント程度と認定した事例
「連続式ホンザンビータ」に関する実用新案登録願について、引例のバター整形機との相違点に格別の技術的意義なしとして拒絶審決を是認した事例
「合成繊維の嵩性捲縮糸による特殊縮織物の製造法」に関する特許出願について、引用例と周知技術から容易に考えられるとして拒絶審決を是認した事例