1 労働基準法39条3項にいう労働者の「請求」の意義 2 具体的な休暇日を特定してなされた年次有給休暇の時季指定の法的効果 3 労働基準法39条3項にいう労働者の請求する「時季」の意義
1 年次有給休暇の利用目的と労働基準法 2 他の事業場における争議行為等への参加と年次有給休暇の成否 3 労働基準法39条3項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準
刑事事件で保釈になった被告人の債権者が、同被告人の弁護人名義で国に納付された保釈保証金の返還請求権につき仮差押を求めた事例
卵容器に関する意匠登録出願について本願意匠が引用例の写真版に示された電球容器に関する意匠と類似するとして拒絶審決を是認した事例
卵容器に関する意匠登録出願について、拒絶理由とされた引用意匠の内容が客観的に確定不可能であるとして、拒絶審決を取消した事例
家具販売会社の商品を運送する者につき、同会社の運送部門を常時担当する関係にあったことが推認できるとして右会社の運行供用者責任を認めた事例