自動車の運行供用者であるかどうかは、原則として自動車の利用状況を長期的継続的に考察して、当該自動車の支配権限が何人に帰属しているかを判断して決定すべきであり、事故の際の自動車の運行目的が偶々被害者の需要を充たしたからと云って、運行供用者となるものとは云えないとして、運行供用者および運転者と一定の親族関係があり、事故時同乗していた者を自賠法3条にいう「他人」にあたるとした事例
幼児が交通事故により受傷して治療中、その母が付添のために休業して蒙った損害を、付添看護費の中に含まれるべきものであるとして認めなかった事例
1 因果関係の立証 2 公害に関する公法上の基準と違法性 3 先住関係と違法性 4 公害訴訟において重過失を認定した事例 5 人格的利益侵害による差止請求の肯否(積極) 6 一部請求と時効の中断
家具組立工が勤務時間外に同業会社に就労した行為が就業規則の懲戒解雇事由たる「許可なく他に就業しないこと」に違反したときに該当するとされた事例
「合成樹脂製注射筒」に関する実用新案権に基づく差止仮処分決定が異議事件の判決において是認され権利濫用の主張が排斥された事例
他人の自動車運転免許証を拾得し、その写真を貼りかえて免許証を偽造したうえ、無免許・酒酔いで自動車を運転して業務上過失傷害を犯した被告人の量刑
確定申告もせず、正確な帳簿も作成していなかった建具取付請負業者の労働能力の評価につき、賃金センサスを用いて収入を算定した事例
長年の雇傭関係にあった被用者に対して将来の生活について少なからぬ配慮を約したことが、退職金の支払を約したものと解されないとされた事例
孫(3才)が、祖父(加害車の保有者)の従業員の運転する自動車に轢かれて死亡した事故につき、祖父と共に家業に従事している被害者の父およびその妻であっても、いわゆる自賠法3条の「他人」に該当するとした事例