管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法211条3項または同法248条の2第1項所定の授権がなされた場合と訴の適否
新株買取引受契約に基づき証券業者に対してなした新株の発行が、商法280条の2第2項の「特に有利な発行価額」をもってなしたものにあたらないとされた事例
ベンジンに関する「二葉衿神」という商標について、社員が有する権利を会社が許諾によって使用していても、社員退社後使用権限なしとして権利侵害の判断が示された事例
事故日、昭和39年11月26日、調停申立、同42年11月25日、同不成立、同43年9月16日、訴の提起、同月19日、請求額584,200円、その後同46年9月9日請求額を900,000円に拡張した事案につき、調停の申立時に拡張請求額と同額の提起があったものと認め、全額につき消滅時効の中断を認めた事例
「背抜上衣」に関する実用新案の登録を無効とした審決につき、公知技術がズボンに関するものであるとき、これを背広上衣に応用することは容易ではないとして審決を取り消した事例
酔いと疲れで道路上に横臥していた者を、交差点で大曲りに右折して来た普通乗用車が轢過負傷させた事故につき、右横臥者に対し約3割3分の過失相殺をした事例
自己車両で被害者を受傷させ、その損害全部を支払った原告が、事故は専ら被告所有の被告運転者の過失によるとして、第三者弁済による代位求償請求をしたのに対し、事故が双方の過失によると認定し、共同不法行為に基づく求償として請求を一部認容しても、弁論主義に反しないとした事例
1 下請人の雇傭人である加害運転者を直接指揮監督する立場にあったとして元請人に使用者責任を認めた事例 2 求償権担保のために加害車両の登録名義人となっていたにすぎない者は自賠法3条の運行供用者にあたらないとした事例