婚姻を継続し難い重大な事由を招来したことにつき、夫婦のいずれか一方に主たる帰責事由があると認められないことを理由として、双方の離婚請求をともに認容した事例
交通事故による損害賠償の請求を受けた者が、その事故について刑事責任の有無が確定するまで賠償請求に応じるか否かの回答の猶予を求めた場合には、その後になって刑事責任の確定前に完成した消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないと判断した事例
放送会社の管理職員による業務実施阻止のためのピケッティングにつき、争議行為として許される範囲を逸脱したと認めながら、その実質的な違法性、責任性の程度が軽微であるとして、威力業務妨害罪の成立を否定した事例
1 民法714条と失火ノ責任ニ関スル法律との関係 2 履行代用者の不法行為に基づく賃借家屋の損害と履行者本人(賃借人)の債務不履行責任との関係
「チューブマット」の実用新案権に基づく差止請求において、イ号物件が、実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物に該当しないとされた事例
片側三車線で道路端寄りの二車線は車両が渋滞し、中央線寄りの一車線は(右折車専用のために)空いていた道路上を、中央線寄りの車線を進行して来て、右道路が巾員9メートルの道路と交わる交差点内において、右渋滞車両の間から道路を横断しようとした者に、自車左後部付近を接触させ転倒させた自動車運転者に対して過失を認め、その過失割合を、横断者8、運転者2とした事例
公務執行妨害、傷害の訴因につき、被害者の負傷の程度が極めて軽微であり、刑法204条にいう傷害に該当しないとして、公務執行妨害罪のみを認めた事例