支払命令に対する異議申立が不適法な場合において、その請求が地方裁判所の管轄に属するための訴訟記録が地方裁判所に送付されたときの当該事件の処理方法(地方裁判所は、判決をもって異議申立を却下すべきである)
1 動産の譲渡担保権者と第三者異議の訴 2 右被担保債権の発生原因および数額について主張立証がないとして第三者異議の訴を優先弁済権確認の限度でも認容する余地がないとした事例
1 建築工事請負業者の受傷のために大工・人夫等を指示稼動させえなかったのに、事故当日と翌日の2日間、既に雇ってあった大工人夫等に58、000円の賃金を支払わざるを得なかったものを同人の損害と認めた事例 2 東西の直線道路と丁字型に交わる南側道路より東へ右折するべく西行車輌のみに気をとられ、東行直進車等左側の安全を確認せず発車した加害者の左前部が、西行被害車の右後部に接触した事案につき被害車側の過失は加害者側の過失に比べ軽微であるとして過失相殺しなかった事例
1 被害者の妻が付添看護のため勤務先を休業したことによる損害と被害者たる夫の負傷との相当因果関係が否定された事例 2 右の場合に、付添看護婦費用相当額を被害者の妻の固有の損害とする請求が排斥された事例