幼児を拘束する夫婦の一方の拘束が、平穏に、不穏当な手段を用いることなく開始された場合における、人身保護法による救済の成否
1 白バイに追越された直後、自転車にまたがったまゝ倒れ受傷するに至った事故につき、白バイの自転車・被害者への接触の事実は認められないが、白バイは自転車発見後若干減速したものの、ハンドル操作によって追越をなそうとし、かなりの高速で自転車の側方を進行したことが、被害者に生理的・心理的影響を与え、転倒を惹起したものといえるとして、白バイの走行と被害者の転倒との間には、相当因果関係があると認め、さらに運転手の過失は明確に認め難いが、無過失とも断定しえないから、運行供用者である県は賠償責任を負わなくてはならないと判示した事例 2 被害者は高令で、既往の傷害を有していたことを理由に逸失利益を否定した事例
甲を受取人として乙、丙が連名で約束手形を振出した後、甲(の代理人丁)と乙のみの合意で受取人を丁に訂正したときは、丙は丁からの請求に応ずる義務はない
原告の過失割合を2割とし、その過失割合部分に相当する範囲内の健康保険給付による治療費は原告の自己負担と同視して取扱うべく、健康保険法67条による求償の範囲外たるものであるから、被告において求償に応じ、その負担を原告に転稼することはできないとした事例
被害者が事故による傷害治療のため、3箇所の病院で、脳波その他の検査をうけた場合に、3回目の検査料は、診療全体と対比すると、重複した不必要なものとみざるをえないとして、右検査料は事故と相当因果関係はないと判示した事例
1 電気工が、14才の少年に、川の対岸までロープを渡すよう依頼し、少年が溺死した場合の不法行為の成否 2 下請人の被用者の不法行為につき元請人の使用者責任が認められた事例