横断歩行禁止の交差点を西行車線の停滞車輌の間を南から北に向って乳母車を押して通りぬけ、東行車線内に出たところを東行加害車が接触した事案につき前者の過失割合を4割とした事例
1 教職員の1日限りのストライキが地公法37条で禁止された争議行為にあたらないとして参加者に対する懲戒処分が取り消された事例 2 地公法37条は憲法28条に違反しないとされた事例 3 教員のスト一般は地公法37条によっては禁止されないとの主張が排斥された事例 4 教員の争議行為が禁止される範囲を明示した事例
幼児を拘束する夫婦の一方の拘束が、平穏に、不穏当な手段を用いることなく開始された場合における、人身保護法による救済の成否
1 白バイに追越された直後、自転車にまたがったまゝ倒れ受傷するに至った事故につき、白バイの自転車・被害者への接触の事実は認められないが、白バイは自転車発見後若干減速したものの、ハンドル操作によって追越をなそうとし、かなりの高速で自転車の側方を進行したことが、被害者に生理的・心理的影響を与え、転倒を惹起したものといえるとして、白バイの走行と被害者の転倒との間には、相当因果関係があると認め、さらに運転手の過失は明確に認め難いが、無過失とも断定しえないから、運行供用者である県は賠償責任を負わなくてはならないと判示した事例 2 被害者は高令で、既往の傷害を有していたことを理由に逸失利益を否定した事例
甲を受取人として乙、丙が連名で約束手形を振出した後、甲(の代理人丁)と乙のみの合意で受取人を丁に訂正したときは、丙は丁からの請求に応ずる義務はない