1 職務上自動車運転に無関係の旅館従業員の無断運転事故について使用者責任を否定し、運行供用者責任を肯定した事例 2 治療費について追加判決をした事例
1 土地の賃借権を建物の表示登記をもって対抗しうるとした事例 2 右表示登記に記載されない土地につき対抗力を認めた事例
労組書記が対立労組と組んで使用者たる労組の方針を非難し、対立労組の業務に従事したことは忠実義務違反ではあるが、解雇に値しないとしてその解雇が無効とされた事例
「iブテンのオリゴマーの製法」に関する特許出願について、本願発明の触媒粒度の限定によるiブテンの転換率の選択的向上について格段の効果があることの証拠として提出された宣誓供述書が採用されなかった事例
甲が自己所有の不動産の登記済権利証、白紙委任状、印鑑証明書を乙に交付し、乙から右書類の交付を受けた丙がこれを利用し、甲の代理人として丁と不動産の処分に関する契約を締結した場合における民法109条の適用の有無
1 民法770条1項1号所定の不貞の主張の追加が離婚請求を理由あらしめるための攻撃方法の追加として取り扱われた事例 2 夫婦共同生活が20数日で破綻した離婚に伴い慰藉料のほか扶養のための財産分与が認められた事例
1 計算書類附属明細書(商法293条ノ5)に要求される記載内容の程度方法 2 固定資産の処分の一部の具体的記載が省略された明細書が適法と認められた事例
公務員の印鑑証明書過誤発行と右印鑑証明書を用いてなされた抵当権設定登記等の無効を理由とする貸金の回収不能による損害との間に因果関係があるとされた事例
本来後見事務の執行は、未成年者保護等のため、公益的・社会的性格の強いものであることに鑑み、無報酬を原則とすべきものであるが、後見人または職務代行者にとって時間的労力的にかなりの負担と責務を負わしめるものであるから、被後見人の資力、後見事務の難易繁閑その他の事情にっては報酬を与えることができるものと解するのが相当である
腰痛等の後遺症の原因である腰背部挫傷等のうち、脊椎分離症を除いた傷病が事故又は検査に関連ありとして、右脊椎分離症については、事故により増悪したとし、対症療法、当面の苦痛および休業に限定し因果関係ある損害と認めた事例
1 訴訟費用額確定決定の手続費用を訴訟費用として計上することの適否(積極) 2 訴訟費用額確定決定手続と狭義の弁論主義の原則の適用の有無