「その他被相続人と特別の縁故があった者」とは、民法958条の3に例示する生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者をいうものと解され、亡妻の実父の後妻である被相続人が、抗告人方に家事手伝いや同人の子の世話に行った際抗告人において夕食を供し、抗告人が被相続人の財産の管理について相談をうけ、あるいは被相続人の入院の世話をしたり、死後の分骨の委託をうけたりした事実があっても、これらは親類縁者として通例のことであって特別縁故者に該当しない。
1 交通の危険弁識能力が存することも前提に、6才6月の幼児の交差点における小走の道路横断中車と接触した事故につき、10%の過失相殺を認めた事例 2 慰藉料請求権の相続性否定例
履行命令は義務者においてその義務の履行が可能な場合に命ずるのが相当であり、義務者においてその義務を履行するに足る資力を欠いていて事実上履行不能の状態にあることが明白である場合は、履行を命ずることは相当でない
附近住民135名が地方自治体を相手方としてなした、大気汚染、水質汚濁のおそれのあるごみ、およびし尿処理場の建設工事禁止の仮処分申請が、全面的に認容された事例
債権担保の目的でなされた停止条件付代物弁済契約の目的たる不動産が清算前に債権者から善意の第三者に譲渡され所有権移転登記がされた場合と債務者の第三者に対する右不動産の取戻権