1 言語及び咀しゃくの機能障害および下唇下に長さ約7糎と同2糎巾0.2糎の傷跡2本の醜状などの後遺症につき、8級とした事例 2 右後遺症は家事労働に影響を及ぼすものとは認められないとして、将来の逸失利益を認めず、慰藉料斟酌事情とした事例
1 神社神道の宗教性の有無 2 神社神道式地鎮祭の習俗性の有無 3 市が主催した地鎮祭が憲法20条3項に違反するとされた事例
甲事実で保釈中の被告人につき、保釈後犯した、甲事実と常習一罪の関係にある乙事実を追加する旨の訴因変更請求がなされ、右乙事実につきさらに勾留状が発せられた場合において裁判所のとるべき措置
慢性副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)治療の根治手術を受けたところ、この手術に基因して右眼視力を完全に喪失した(手術前視力1.2)事案につき、当該医師の措置(手術及び失明発見後の治療措置等)に過失がないとされた事例
1 刑法223条1項にいう「行うべき権利を妨害した」場合にあたらないとした事例 2 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の3にいう常習性を否定した事例
「その他被相続人と特別の縁故があった者」とは、民法958条の3に例示する生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者をいうものと解され、亡妻の実父の後妻である被相続人が、抗告人方に家事手伝いや同人の子の世話に行った際抗告人において夕食を供し、抗告人が被相続人の財産の管理について相談をうけ、あるいは被相続人の入院の世話をしたり、死後の分骨の委託をうけたりした事実があっても、これらは親類縁者として通例のことであって特別縁故者に該当しない。
1 交通の危険弁識能力が存することも前提に、6才6月の幼児の交差点における小走の道路横断中車と接触した事故につき、10%の過失相殺を認めた事例 2 慰藉料請求権の相続性否定例
履行命令は義務者においてその義務の履行が可能な場合に命ずるのが相当であり、義務者においてその義務を履行するに足る資力を欠いていて事実上履行不能の状態にあることが明白である場合は、履行を命ずることは相当でない