1 北海道海面漁業調整規則36条が適用される漁業の範囲 2 北海道海面漁業調査規則55条の趣旨 3 国後島ノッテット崎西方約3海里付近の海域において日本国民が北海道海面漁業調整規則36条所掲の漁業を営むことと同規則36条、55条の適用
1 北海道地先海面において漁業法66条1項が適用される漁業の範囲 2 漁業法138条6号の趣旨 3 国後島ハッチャウス鼻西沖合約2.5海里付近の海域において日本国民が漁業法66条1項所掲の漁業を営むことと同法66条1項、138条6号の適用
調停調書に賃貸借の解除による原状回復義務に基づく建物収去土地明渡義務者として表示されている者からその建物を譲り受けて右土地を占有する者は、民訴法201条1項・同519条にいう右義務の承継人にあたるか(消極)
家事審判手続においては、家事事件の性質上元来管轄の規律が比較的ゆるやかであり、事件の特色に応じた合目的的処理を幅広く許していることに鑑みれば、移送審判の覇束力を認める要はないと解する
事件本人のうち、長男はすでに申立人である母が監護養育しており、二男は親権者である相手方父の祖父とその婚外関係にある女性が面倒を見ているが、ときおり祖父と別居中の祖母においても面倒を見るなど、変則的で不安定な生活環境におかれており、又相手方には後妻との間に乳児があり、相手方が近い将来事件本人ら二児の監護を自から行なうことは実現の可能性に乏しく、二児がその年齢からみても兄弟としてともに肉親の母の監護を要する大切な時期にあるなど判示事情のもとにおいては、申立人が母として有する監護能力および意欲、近親者の二児に寄せる経済的・精神的援助その他本件に現れた諸般の事情を考慮すると、事件本人らをともに同一の生活環境のもとで、母である申立人に親権者を変更し、その監護に委ねることが事件本人らの福祉の向上に資するものである
1 第二次更正処分によって第一次更正処分を取り消しさらに第三次更正処分をした場合における第二次更正処分および第三次更正処分の性質 2 右の場合における第三次更正処分の適法性
3者の過失の競合により、第三者に損害を与え、かつ、相互に損害を蒙った共同不法行為者間の求償および各自の損害についての他の当事者への賠償請求は、3者各自の過失の割合に応じた負担部分を基礎として配分すべきものとした事例
「動力耕耘機の車輪移動自動停止装置」に関する特許無効審判につき、審判講求人の挙げる二つの米国特許明細書はいずれもクラッチの滑りにより車輪移動を自動的に停止する構造を示唆するものではないとし、無効理由にはならないとした事例
「サーモスタチックスチームトラップ」に関する特許を無効とした審決について、無効理由とされた引用例には「弁と弁座との間隙を流れる復水と蒸気の速度差による圧力差」を利用する記載はなくとも技術者の当然理解しうる事項であるから、特許を無効とするを相当とした事例