1 婚姻費用分担の審判変更の申立においては、さきになされた審判確定後に生じた事情の変更を主張することを要する 2 別居中の夫婦間における子の監護に関する事項については、当事者間に協議が調わず協議をすることができないときは、民法766条、家事審判法9条1項乙類4号を類推適用して家事審判の対象となしうる
1 民法711条所定の者以外の近親者に固有の慰藉料を認めるべき範囲 2 中間利息の控除につき、ライプニッツ方式を採用すべきでないとした例
家事審判法9条1項乙類10号所定の遺産分割の審判は遺産を各共同相続人に分割することを趣旨とするものであり、ある特定の財産が共同相続人の一部の者の固有の財産であることを確認することは民事訴訟において決せられるべきことであって、遺産分割の審判の主文においてこれを宣言することは許されない
1 事故当時、車は運転手と同乗者らの遊興のため使用されていたから、同乗中運転手の過失で死亡するに至った同乗者も運行供用者となり、自賠法3条の「他人」とはいえないとの被告の主張を、右死亡同乗者は車の所有・利用・運転に関与せず、終始同乗していたにすぎないとして斥けた事例 2 飲酒運転の情を知りつつ同乗した被害者の過失斟酌割合を50%とした事例
執行債務者が執行吏代理に対し債務名義の執行文取消・強制執行不許の決定正本のリコピーを提出したにかかわらず、土地建物明渡の執行が続行された場合につき、債権者の代理人である弁護士および国の損害賠償責任が認められた事例
1 原職復帰まで「諸給与相当額」を支払うべき旨を命じた救済命令が内容不特定の違法なしとされた事例 2 この救済命令につき緊急命令を発するに当り裁判所は金額を明示すべきでないとされた事例
会館使用許可の取消処分に対する執行停止の申立てが回復困難な損害を避けるため緊急の必要があると認められないとされた事例
車の下で整備点検をしていることを知らずに、当該車両を移動させたために轢過してしまった加害者と、外部には覚知しがたい状況で歯止めをせず整備点検をしていた被害者との過失割合を前者6、後者4とした事例