株式会社の取締役と会社の間に締結された退職金支給の契約につき、右会社が実質上個人企業にすぎないとして、取締役会ならびに株主総会の承認がなくても無効ではないとされた事例
交通事故による業務上過失致傷罪で禁錮6月執行猶予2年の刑に処せられた電々公社職員に対する分限免職処分を裁量逸脱があり無効であるとした事例
染料などを指定商品とする「キミス」という登録商標は、指定商品を同じくする「キスミー」という既登録商標の存在を理由に登録を無効とするのを相当とした事例
1 訴訟救助申立を却下されて抗告中に抗告人が死亡した場合の抗告審の措置 2 民訴法118条に「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者」の意義とその適用例