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雑誌
   
69314件中 30621-30640件目を表示中
  • 1 近親者相互間における損害賠償請求権の行使 2 協力扶助義務を負う加害者が自賠責保険の被保険者である場合の損害填補の範囲

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:103
  • 不動産業者の誇大広告につき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等を認定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:114
  • 外子の氏の父の氏への変更を許可した事例

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:398
  • 福岡家裁飯塚支部昭46.1.30

    調停調書において、原告は被告に対し離婚にともなう慰藉料および子の養育費として500万円を分割して裁判所に寄託して支払うこと、内金150万円を一定期限までに支払うことを怠ったときは、原告が占有する被告名義の店舗を明渡す旨の約定がなされている場合において、原告が右の割賦債務の支払いを怠りがちであるうえ、前記150万円も約定期限を10日経過後に寄託したとしても、原告は支払期限の到来した債務残額全額を寄託して支払いに誠意を示していること、前記債務は第一次的には金員による支払いが予定されており店舗明渡は担保的意味を有するにすぎないこと、原告の営業は店舗明渡により死命を制されるに等しいことなど判示の事情があるときは、被告が金員の受領を拒否し、右店舗の明渡を求めることは権利濫用として許されない

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:371
  • 労災保険法による給付がなされた故に、業務従事中死亡するに至った従業員について遺族補償を支払う責を労基法84条1項により免れたとする会社の主張が斥けられた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:292
  • T字型交差点で広路走行の自動二輪車と狭路より出て右折完了直前の普通乗用車の衝突事故について、右事故は二輪車運転の原告の速度のだし過ぎに基因し、乗用車側には損害賠償責任はないとした事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:342
  • 1 従業員がその私有車を事実上会社の業務の遂行に継続利用していた場合には、会社は運行供用者責任を免れないとされた事例 2 青信号に変ったため、道路中央付近の安全地帯から降りて横断歩行する歩行者に右方交差点の車の動静について安全確認義務があるとされた事例 3 75才の男子につき自賠法施行令12級12号に該当する後遺症が認められながら逸失利益の喪失が認められなかった事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:236
  • 広島高裁岡山支部昭46.2.1

    同一世帯内に字画は異なるが名の呼称が同一の者がおり、日常生活において呼称上混乱を生じ多大の支障を生じている場合は、同姓同名の者があって改名が許可されなければ社会生活上多大の支障をきたす場合に匹敵する事情があるとして、名の変更を許可すべき正当な事由があると認めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:376
  • 片側四車線の道路の中央区分帯沿いの車線を走行する自動車運転者の歩行者に対する過失責任を否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:278
  • 道路中央部に坐り込んでいた被害者と車間距離不十分のためその発見がおくれてこれに接触した加害車運転手との過失割合

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:307
  • 1 いわゆるキスマークが強姦致傷罪にいう傷害にあたるとされた事例 2 強姦の被害者にキスマークをつける行為が強姦致傷罪にいう致傷行為にあたるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 生存養親とのみの離縁により養子を実方に復氏させる戸籍上の取扱いに疑問はあるが、右取扱いについて論じ合うことによる時間経過の不利益を申立人らに負わせるのは相当でないとして、戸籍法107条による氏の変更を認めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:386
  • 76才の助産婦の死亡事故につき、就労可能年数を4年とした事例

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:313
  • 最高裁二小法廷昭46.2.3

    原判決をした小法廷を構成する裁判官の退官による定足数の不足とその判決に対する訂正申立についての裁判をなすべき裁判所の構成

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:258
  • 1 交通事故加害者の刑事弁護人となった弁護士が、被害者の相続人の訴訟代理人となって右加害者の使用者である会社に対して損害賠償訴訟を提起しても、弁護士法25条1、2号に違反しないとされた事例 2 社員所有にかゝり、時に右社員において職務遂行上使用することがあったものの、主として通勤用に利用していた車について、右社員が部下を好意で自宅に送り届けようとして惹起した事故には、会社に運行供用者・使用者責任はないとした事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:287
  • 満員バスの降車客の誘導について車掌の過失を認めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:254
  • 広島高裁岡山支部昭46.2.5

    戸籍法113条の許可は、訂正の対象事項が戸籍の記載自体で一見明白である場合または戸籍の記載自体で明白でなくてもその事項が軽微で訂正が重大な身分法上の影響をもたない場合に限って認められるべきものであり、訂正事項が戸籍の記載自体で明らかでなくしかも訂正の結果身分法上重大な影響を生ずる場合は、すべて身分関係に関する確定判決または審判に基づき戸籍法116条所定の手続によるべきである

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:376
  • 車両同志の衝突によって第三者に与えた損害を賠償した者の求償権による相殺が否定された事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:307
  • 1 運行供用者父の保有する自動車を運転中の父の被用者の過失により死亡した子は自賠法3条により父に対し損害賠償請求権を取得し、母が同法16条1項による被害者請求をすることは許されるか(積極) 2 右の場合母が被害者請求をなし得る範囲は喪失利益のみならず慰謝料も含まれるか(積極) 3 右の損害額のうち母の被害者請求が許されるのは、いわゆる保険金限度額かその相続部分(2分の1)か 4 本件訴訟に要した弁護士費用は事故と相当因果関係にあるか(積極)

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:284
  • 1 過失の認定が経験則の適用を誤ったものとされた事例 2 先行車両が黄色信号で交差点に進入した場合における後続車両の運転者の注意義務

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:403