原判決をした小法廷を構成する裁判官の退官による定足数の不足とその判決に対する訂正申立についての裁判をなすべき裁判所の構成
1 交通事故加害者の刑事弁護人となった弁護士が、被害者の相続人の訴訟代理人となって右加害者の使用者である会社に対して損害賠償訴訟を提起しても、弁護士法25条1、2号に違反しないとされた事例 2 社員所有にかゝり、時に右社員において職務遂行上使用することがあったものの、主として通勤用に利用していた車について、右社員が部下を好意で自宅に送り届けようとして惹起した事故には、会社に運行供用者・使用者責任はないとした事例
戸籍法113条の許可は、訂正の対象事項が戸籍の記載自体で一見明白である場合または戸籍の記載自体で明白でなくてもその事項が軽微で訂正が重大な身分法上の影響をもたない場合に限って認められるべきものであり、訂正事項が戸籍の記載自体で明らかでなくしかも訂正の結果身分法上重大な影響を生ずる場合は、すべて身分関係に関する確定判決または審判に基づき戸籍法116条所定の手続によるべきである
1 運行供用者父の保有する自動車を運転中の父の被用者の過失により死亡した子は自賠法3条により父に対し損害賠償請求権を取得し、母が同法16条1項による被害者請求をすることは許されるか(積極) 2 右の場合母が被害者請求をなし得る範囲は喪失利益のみならず慰謝料も含まれるか(積極) 3 右の損害額のうち母の被害者請求が許されるのは、いわゆる保険金限度額かその相続部分(2分の1)か 4 本件訴訟に要した弁護士費用は事故と相当因果関係にあるか(積極)
1 過失の認定が経験則の適用を誤ったものとされた事例 2 先行車両が黄色信号で交差点に進入した場合における後続車両の運転者の注意義務
度牒を受けあるいは得度して僧になり僧名を称することになったとしても、現に宗教活動を行なわず、また宗教活動に従事するとしても、それぞれ社会生活ないし社会活動の一部をなすにとどまり、一般的社会的にみて宗教生活を送っていると認められない場合には、僧名に変更するに足る正当な事由がない
婚外子の父とその妻との間の婚姻関係がすでに破綻しており、婚外子はその母および認知した父と同一世帯にあって社会生活上右父の世帯の一員としての実質を伴っている場合、その子の氏の呼称に関してはその子の社会的幸福がそこなわれず同人の利益に適合する措置がとられるべきであって、父の妻の主観的感情による反対は子の幸福のために顧慮すべきでないとして子の氏の変更を許可した事例
運転資格のない助手に運転を委ね仮眠中、右助手の過失で受傷した運転手について、会社の職務体制よりして、右助手の運転を会社は黙認していたものとし、会社に対する関係では正規運転手2名が交互に運転すると異るところない故に、受傷運転手は自賠法3条の「他人」に当るとされた事例