1 婚姻費用の分担額を決定する際に斟酌さるべき収入とは、現実に夫婦の生活費に供しうる額にほかならないのであるから、給与所得者である抗告人の収入額の算定にあたっては、市民税および県民税の額を控除するのが相当である 2 電話料および自動車税は、本来抗告人自身の生活費として支出すべきものであって、婚姻費用の分担額決定に際して斟酌される収入の額の算出にあたって控除さるべきではない
1 交差点において広路を進行する車が徐行しなかったとしても、これのみで過失あるとすることはできないが、安全確認義務まで否定されるわけではないと判示した事例 2 子の死亡に伴ない父が支出した葬儀費等の積極損害も被害者たる子に過失がある以上、父に過失なくも過失相殺の対象となる所以を判示した事例
婚外子の氏の父の氏への変更に際しては、その父の婚姻関係者が有する婚外子の氏変更に対する障碍事由を可能なかぎり除去するよう調整活動を尽し、婚外子の父の氏への変更と父の戸籍への入籍という問題が婚姻関係者の社会生活上ないし法律上の利益をできるだけそこなうことの少ないようにすることが必要であるとして、婚外子の父において右調整活動が尽されていると認め婚外子の父の氏への変更を許可した事例
本人の実印を所持する代理人と金融機関との間で継続的取引契約上の債務につき締結された連帯保証契約と民法110条の代理権ありと信ずべき正当の理由の有無
1 会社の訴訟上の代表者の確定と民法109条、商法262条の適用の有無 2 控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置
道交法36条3項の「幅員が広い道路から当該交差点に入ろうとする車両等があるとき」とは、狭路進入車が交差点に入り、交差点内に在る間に、広路進入車が交差点に進入することになる場合も含まれるとした事例
近親者が付添看護し、勤務を休業したため逸した利益のうち、一日1、000円をこえる部分を、特別損害として請求を斥けた事例
1 会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)112条、241条、会社更生法213条、242条と憲法29条1項、2項 2 会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)125条、147条、237条、241条、会社更生法213条、 242条、243条と憲法29条2項、32条 3 会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)244条と憲法14条1項