「稲収穫機における自動脱粒装置」の発明に関する特許出願について、周知技術をも参照すれば引例から容易に考えられるものとして拒絶相当の結論を是認した事例
1 犯人の意図した誘拐の目的の点が記載されていない告訴状による告訴の効力が、猥褻誘拐と強制猥褻の両公訴事実に及ぶとされた事例 2 猥褻誘拐と強制猥褻とが牽連犯の関係にあるとされた事例
1 長さ1メートル前後の角棒は刑法208条の2にいう「兇器」にあたるか 2 刑法208条の2にいう「集合」の意義 3 刑法208条の2にいう「集合」にあたる状態の継続と兇器準備集合罪の継続
目撃証人の証言によれば、被告人が歩行者を轢過したと疑われるふしがないではないが、それだけでは、被告人が犯人であるとの確証となし得ないとして無罪を言渡した事例
解雇の事前協議協約につき、人員大量整理の必要性、規模、基準に関し協議をつくしたとしても、被解雇者の特定につき協議をつくしていないとして解雇の意思表示が無効とされた事例
1 民法860条により選任された特別代理人のした遺産分割の協議が無効でないとされた事例 2 右特別代理人が選任された場合に民法866条の適用があるか(積極) 3 右特別代理人が関与した遺産分割の協議が民法866条の取消原因にあたるとされた事例 4 右特別代理人が選任されている場合と後見人につき善管義務との関係
1 遺留分権利者が減殺権を行使するにはその遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産がぼとんどなく、相続開始時における具体的な遺産の価額が減殺請求者にとって不明であるときは、その指定方法として、遺産の具体的な価額にもとづかない単純な割合で、右限度を指定してもさしつかえないと解する 2 贈与の時期を異にする数個の贈与財産に対して遺留分の減殺請求をする場合、後の贈与から遺留分を保全するに必要な限度で減殺すべきであるとしても、遺留分権利者の遺留分を保全する限度でその効力は発生すると解されるから、慨括的な減殺方法が違法であるということはできない
韓国人男(亡)と元日本人女の重婚を理由として、その子が生存する母を相手方として申立てた婚姻取消の調停においては、人事訴訟手続法2条2項により、婚姻取消の訴につき当事者適格を有する申立人と相手方との間で、家事審判法23条に定める合意を適法にすることができる
債務者の無権代理人が作成を嘱託しかつ執行受諾の意思表示をして作成された公正証書に基づく不動産の強制競売手続によって競落人は不動産の所有権を取得するか